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割増賃金の仕組み|残業25%・深夜25%・休日35%は「重ね掛け」で最大75%——夜勤手当の計算式を労働基準法37条から整理

割増賃金は労働基準法37条が定める3種類(時間外25%・深夜25%・法定休日35%)の組み合わせで決まり、重なると時間外+深夜50%、月60時間超+深夜は75%になる。月給25万円・所定160時間なら基礎時給1,563円、残業1時間あたり約1,954円、夜勤の深夜手当は1時間391円。単価計算から除外できる手当7種類、端数処理のルール、固定残業代・管理監督者の落とし穴まで、夜勤手当・残業代の計算根拠を条文ベースで解説。

結論: 割増賃金の計算式はこの1本です。

```
割増賃金 = 基礎時給(月給 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 対象時間
```

割増率は労働基準法37条が定める3種類——時間外25%以上・深夜25%以上・法定休日35%以上——の組み合わせで決まります。月給25万円・月の所定労働時間160時間なら基礎時給は1,562.5円(円未満処理で1,563円)。残業1時間あたり約1,954円、深夜帯(22時〜5時)の夜勤手当は1時間あたり約391円の上乗せです。

「夜勤手当を計算したいだけ」の人は夜勤手当シミュレーターに月給を入れれば数秒で出ますが、この記事ではその計算がなぜそうなるのか——分母に何を入れ、どの手当を除外し、割増が重なったら何%になるのか——を条文に立ち返って整理します。給与明細の残業単価が正しいか自分で検算できるようになるのがゴールです。

割増率の全体像——3種類と「重ね掛け」の早見表

割増賃金の種類は3つしかありません。あらゆるパターンはこの3つの足し算です。

パターン割増率根拠
時間外労働(法定の週40時間・1日8時間超)25%以上労基法37条1項
時間外労働が月60時間を超えた部分50%以上37条1項ただし書き(2023年4月から中小企業にも適用)
深夜労働(22時〜5時)25%以上37条4項
法定休日労働(週1日の法定休日)35%以上37条1項・割増賃金令
時間外 + 深夜50%以上(25+25)重ね掛け
月60時間超 + 深夜75%以上(50+25)重ね掛け
法定休日 + 深夜60%以上(35+25)重ね掛け
法定休日 + 時間外35%のみ法定休日には「時間外」の概念がない

間違えやすいのは最後の行です。法定休日労働は何時間働いても35%のままで、8時間を超えても25%は加算されません(深夜帯に入った分だけ60%になる)。一方、振替休日ではなく「休日出勤して代休を取った」場合は35%の支払いが必要という点も、実務でよく混同されるところです。

基礎時給の出し方——分母は「月平均所定労働時間」

月給制の場合、割増単価の分母は暦の労働日数ではなく月平均所定労働時間です(労働基準法施行規則19条)。

```
月平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
```

年間休日125日・1日8時間なら (365−125)×8÷12 = 160時間。年間休日120日なら163.3時間です。休日が少ない会社ほど分母が大きくなり、同じ月給でも残業単価は安くなる——ここが求人票の月給だけでは見えない差です。時給換算の妥当性は時給換算シミュレーターで確認できます。

分子から除外できる手当は7種類だけ

月給のうち、割増単価の計算から除外できる賃金は限定列挙されています(37条5項・施行規則21条)。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

ポイントは「この7つ以外は全部含める」こと。役職手当・資格手当・皆勤手当は名前に関係なく分子に入ります。さらに1〜5も「名称」ではなく「実態」で判断され、扶養人数や家賃額と無関係に一律支給される家族手当・住宅手当は除外できません(通達)。基本給だけで残業単価を計算している会社の明細は、この時点で疑ってかかる価値があります。

具体例——月給25万円の残業代と夜勤手当

残業代シミュレーターの標準設定(月給25万円・所定160時間)で実際に計算します。基礎時給は 250,000÷160 = 1,562.5 → 1,563円

残業代(時間外25%、1時間あたり1,563×1.25≒1,954円):

月の残業時間月額年額
10時間19,538円234,456円
20時間39,075円468,900円
40時間78,150円937,800円
80時間164,115円1,969,380円

80時間の行だけ単純比例より大きいのは、60時間を超えた20時間分が50%増(1,563×1.5×20時間=46,890円)で計算されるためです。

夜勤手当(深夜25%)は計算の性質が違います。深夜労働が所定労働時間の内側にある夜勤シフトでは、その時間の基本給部分はすでに月給に含まれているため、上乗せ25%分だけが手当になります。

```
深夜手当 = 1,563円 × 0.25 × 深夜時間 = 1時間あたり約391円
```

3交替勤務で月の深夜時間が20時間なら 7,815円/月、夜勤専従で月60時間なら 23,445円/月・年28万円強。同じ「25%」でも、残業の1,954円/時と深夜の391円/時では手取りへの効き方が5倍違います。「夜勤は稼げる」のイメージと実際の差は、この構造から来ています。勤務パターン別の試算は夜勤手当シミュレーターで、地域や職種の時給水準との比較は賃金比較シミュレーターでできます。

見落としやすい5つのルール

  • 法定内残業に割増は不要: 所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、7〜8時間目は法定(8時間)の内側なので1.0倍でよい。割増が付くのは8時間を超えてから
  • 端数処理は「50銭ルール」: 時間単価や割増賃金額の円未満は、50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げが認められる(昭和63年基発150号)。一方、労働時間そのものを15分・30分単位で日々切り捨てるのは違法。認められるのは月の合計時間の30分未満切り捨てのみ
  • 管理職でも深夜割増は必要: 労基法41条の管理監督者は時間外・休日の割増対象から外れるが、深夜割増(25%)だけは適用が除外されていない。「管理職だから夜中に働いてもゼロ」は誤り
  • 時給制でも深夜割増は別枠: 「深夜分は時給に込み」と言われても、通常の時給と深夜の割増分が明確に区別されていなければ支払ったことにならない
  • 固定残業代は「超過分の精算」が条件: 固定残業代45時間分を払っていても、実残業が45時間を超えた月は差額の支払いが必要。また固定残業代部分は基礎時給の分子から除外できるが、何時間分に相当するかが明示されていない制度は無効と判断されやすい

自分の給与明細でチェックする手順

最後に、明細を手元に置いて確認する手順をまとめます。

  1. 分母を出す: 就業規則か雇用契約書で年間休日数と所定労働時間を確認し、(365−年間休日)×所定時間÷12 を計算する
  2. 分子を出す: 月給から除外7手当(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・賞与)だけを引く。役職手当などが引かれていたら過少計算
  3. 単価を検算: 分子÷分母×1.25 が明細の残業単価と一致するか見る
  4. 深夜・休日の区分を見る: 22時以降の勤務がある月に「深夜」の項目が立っているか、法定休日出勤が35%になっているか
  5. 時間の丸めを見る: 日々の残業が15分単位で切り捨てられていないか、タイムカードと突き合わせる

ここまでの計算を手でやるのが面倒なら、残業代シミュレーター夜勤手当シミュレーターに月給・所定時間・時間数を入れれば、この記事と同じ式で内訳まで自動計算されます。

FAQ

Q. この記事の前提データはどこから?
A. 割増率は労働基準法37条・割増賃金令、単価の計算方法は労働基準法施行規則19条・21条、端数処理は昭和63年3月14日基発150号によります。計算例の数値は当サイトのシミュレーター実装値(月給25万円・所定160時間・法定どおりの割増率)です。

Q. 会社の割増率が25%より高いことはある?
A. あります。法律は「25%以上」という下限を定めているだけで、就業規則でそれを上回る率(例: 時間外30%)を定めていればそちらが適用されます。逆に下回る定めは無効です。

Q. 夜勤手当と深夜割増は同じもの?
A. 法律上の義務は深夜割増(25%)だけです。会社によっては「夜勤手当1回◯円」の定額制がありますが、その額が深夜割増の計算額を下回る場合は差額の請求権があります。

Q. 計算結果が明細と合わない場合は?
A. まず所定労働時間と除外手当の扱いを会社に確認してください。シミュレーターの前提と自分の条件の違いが原因のことも多いですが、それでも不明な場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。

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