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昇給100万円で手取りはいくら増える?累進課税で思ったより増えない理由

年収が100万円上がっても手取りの増加は30〜50万円程度。所得税・住民税・社会保険料の累進構造で差し引かれる金額を年収帯ごとに具体的に解説します。

「昇給したのに手取りが思ったより増えない」のはなぜ?

年収が100万円上がれば、手取りも100万円増えると思いがちです。しかし実際には手取りの増加は40〜60万円程度にとどまることがほとんどです。

この差を生み出すのが、所得税の累進課税・住民税・社会保険料です。年収が上がるほど、増えた分への課税率も上がっていきます。

日本の所得税率(累進課税)

課税所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

「課税所得」は給与収入から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除等を引いた後の金額です。年収600万円の人の課税所得は約330〜360万円程度になります。

手取りに影響する3つの税・保険料

種別税率・率備考
所得税5〜45%(累進)課税所得に適用
住民税一律10%前年所得課税
社会保険料(厚生年金)18.3%(労使折半で約9.15%)標準報酬月額に適用
社会保険料(健康保険)約10%(地域・組合で異なる)(労使折半で約5%)同上
社会保険料(雇用保険)0.6%給与額に適用

昇給による「手取り増加率」は、これらの合算によって実質40〜60%程度になります。

年収帯別:昇給100万円の手取り増加額

昇給前の年収昇給後増加前の手取り目安昇給後の手取り目安手取り増加分増加率
300万円400万円約240万円約310万円約70万円70%
400万円500万円約310万円約380万円約70万円70%
500万円600万円約380万円約445万円約65万円65%
600万円700万円約445万円約505万円約60万円60%
700万円800万円約505万円約558万円約53万円53%
800万円900万円約558万円約607万円約49万円49%
900万円1,000万円約607万円約652万円約45万円45%
1,000万円1,100万円約652万円約692万円約40万円40%

年収が高いほど昇給100万円あたりの手取り増加分が少なくなっています。

「壁」を超えると急に差し引きが増えるポイント

社会保険料の上限(標準報酬月額の等級)

厚生年金の標準報酬月額には上限(62万円)があります。月収63万円(年収756万円程度)を超えると、厚生年金保険料はそれ以上増えません。この点では年収が高いほど「社会保険料の負担率は下がる」という逆転現象が起きます。

所得税の境界

境界年収の目安(給与所得者)変化
約500万円課税所得が330万円を超え、税率10%→20%に
約900万円課税所得が695万円を超え、税率20%→23%に
約1,200万円課税所得が900万円を超え、税率23%→33%に

この「壁」を超えた部分の昇給分には、より高い税率がかかります。

月収への換算:手取り月収の変化

年収変化月収変化(額面)月の手取り増加額
500→600万円+83,333円/月約+54,000円/月
700→800万円+83,333円/月約+44,000円/月
900→1,000万円+83,333円/月約+37,000円/月

昇給の効果を最大限活かすには

昇給した分の税負担を減らす方法もあります。

対策効果
iDeCoの掛金増額全額所得控除(年最大81.6万円)
ふるさと納税の上限増額年収増に伴い上限が増える
企業型DC(確定拠出年金)活用掛金が課税対象にならない
住宅ローン控除税額控除で効果的

特にiDeCoは所得控除なので、税率の高い年収帯ほど節税効果が大きくなります。年収1,000万円の人が毎月2万円(年24万円)をiDeCoに拠出すると、節税額は年約79,000円(所得税33%+住民税10%)になります。

詳細設定で精度を上げる方法

シミュレーターの詳細設定を使うと、以下のパラメータを調整できます。

パラメータ初期値調整が必要なケース
健康保険料率5.0%(自己負担)組合健保加入者(3〜4.5%の場合あり)
厚生年金保険料率9.15%(自己負担)法定料率のため基本変更不要
雇用保険料率0.6%建設業(0.7%)など業種による違い
賞与月数0ヶ月年2回・計4ヶ月分の賞与がある場合
iDeCo月額拠出0円拠出中の方は所得控除で手取りが変わる

特に組合健保に加入している大企業の方は、協会けんぽより料率が低いことが多いため、詳細設定で調整するとより正確な結果が得られます。

昇給で手取りが増えない「逆転ゾーン」に注意

昇給のタイミングによっては、社会保険料の等級が1〜2段階上がり、手取りが一時的に減ることもあります。

特に4〜6月の給与が高い年は、算定基礎届による標準報酬月額の改定で9月〜翌年8月の社会保険料が上がります。この影響で「昇給したのに9月から手取りが減った」という逆転が起きることがあります。

残業代やインセンティブが4〜6月に集中する場合は、可能であれば7月以降に昇給交渉をすることで社会保険料の等級変更を翌年に遅らせる戦略もあります。

よくある質問

この計算の前提データはどこから?

所得税率は国税庁「所得税の速算表」(2026年度)、社会保険料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)の標準保険料率(厚生年金18.3%・健康保険約10%・雇用保険0.6%)、住民税は全国一律10%を基に計算しています。給与所得控除・基礎控除も最新の税制に準拠しています。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加算しています。

数字が実感と合わない場合は?

実際の手取りは扶養控除・住宅ローン控除・iDeCo・ふるさと納税など個別の控除によって変動します。このシミュレーターは基礎控除と社会保険料控除をベースにした概算値です。詳細設定でiDeCo拠出額や保険料率を調整するとより正確になります。それでも合わない場合は、勤務先の給与明細と比較して差分を確認してください。

年収の「壁」とは何ですか?

所得税の累進課税では、課税所得が一定額を超えると税率が上がります。たとえば課税所得330万円超で10%→20%、695万円超で23%、900万円超で33%です。これらの境界を「壁」と呼び、壁を超えた部分の昇給には高い税率がかかります。ただし、超えた分だけに高い税率がかかるため、手取りが逆転することはありません。

配偶者控除は年収いくらで受けられなくなる?

配偶者控除は本人の合計所得金額1,000万円超(年収約1,195万円超)で適用されなくなります。また配偶者の給与収入が103万円超で控除額が段階的に減少(配偶者特別控除に移行)し、201万円超で完全に消失します。

ボーナスへの課税は月給と違う?

ボーナスには「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が適用されます。前月の給与額から算出される税率で源泉徴収されるため、月給とは異なる税率になることがあります。ただし年末調整で精算されるため、年間の負担額は同じです。

社会保険料の上限はある?

厚生年金は標準報酬月額65万円(年収約780万円相当)が上限で、それ以上の昇給では厚生年金保険料は増えません。健康保険は上限が約139万円/月と高いため、ほとんどの方は上限に達しません。年収780万円超の方は、社会保険料の負担率が徐々に下がるため、高年収帯では税金のみが負担増の要因になります。

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現在の年収と昇給後の年収を入力すると、手取りの変化・税負担の増加額・社会保険料の変化を一覧で確認できます。詳細設定で保険料率や賞与月数を調整すれば、より実態に近い結果が得られます。

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