退職金の手取りはいくら?税金の計算方法と勤続年数別の早見表
退職金にかかる税金の計算方法を解説。退職所得控除の仕組み、勤続年数別の手取り早見表、iDeCoとの併用時の注意点をまとめました。
退職金は税金の優遇が大きい
退職金には退職所得控除という強力な非課税枠があり、通常の給与よりもはるかに税負担が軽くなっています。勤続20年で800万円、30年で1,500万円までは税金ゼロです。
たとえば退職金2,000万円・勤続30年なら手取りは約1,962万円で、実質税率はわずか約2%。これが給与として支給された場合は手取り計算シミュレーターで確認できるとおり、税率20〜30%になるため、退職金の税制優遇がいかに大きいか分かります。
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は勤続年数によって計算式が異なります。
| 勤続年数 | 控除額の計算式 | 控除額 |
|---|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 | 最大800万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) | 例: 30年→1,500万円 |
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ(例: 19年6ヶ月→20年として計算)
勤続年数別の退職所得控除額
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 38年(大卒定年) | 2,060万円 |
退職金の税金計算4ステップ
退職金の税金は以下の手順で計算します。
- 退職所得控除額を計算する
- 課税退職所得 =(退職金 − 控除額)× 1/2
- 課税退職所得に所得税率をかけて所得税額を求める(復興特別所得税2.1%を加算)
- 住民税は課税退職所得 × 10%
「×1/2」のルールがポイントです。控除後の金額がさらに半分になるため、税負担が非常に軽くなります。なお、社会保険料は退職金からは差し引かれません。退職金にかかるのは所得税と住民税だけです。
所得税の税率表
| 課税退職所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
【具体例】勤続25年・退職金1,500万円の計算
実際にステップを追って計算してみましょう。
ステップ1: 退職所得控除額を求める
- 800万円 + 70万円 ×(25年 − 20年)= 800万円 + 350万円 = 1,150万円
ステップ2: 課税退職所得を求める
(1,500万円 − 1,150万円)× 1/2 = 350万円 × 1/2 = 175万円
ステップ3: 所得税を計算する
- 175万円 × 5% = 87,500円
- 復興特別所得税: 87,500円 × 2.1% = 1,837円
- 所得税合計: 89,337円(約89,300円)
ステップ4: 住民税を計算する
- 175万円 × 10% = 175,000円
結果まとめ
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職金 | 1,500万円 |
| 退職所得控除 | 1,150万円 |
| 課税退職所得 | 175万円 |
| 所得税(復興税込) | 約89,300円 |
| 住民税 | 175,000円 |
| 税金合計 | 約264,300円 |
| 手取り額 | 約1,473万5,700円 |
退職金1,500万円に対して税金は約26万円、実質税率はわずか1.8%です。給与収入なら同じ金額に対して数百万円の税金がかかることを考えると、退職所得控除の恩恵は非常に大きいことが分かります。
退職金の手取り早見表
勤続20年の場合(控除額800万円)
| 退職金 | 課税退職所得 | 所得税+住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 0円 | 0円 | 500万円 |
| 800万円 | 0円 | 0円 | 800万円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 約20万円 | 約980万円 |
| 1,500万円 | 350万円 | 約58万円 | 約1,442万円 |
| 2,000万円 | 600万円 | 約113万円 | 約1,887万円 |
勤続30年の場合(控除額1,500万円)
| 退職金 | 課税退職所得 | 所得税+住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 0円 | 0円 | 1,000万円 |
| 1,500万円 | 0円 | 0円 | 1,500万円 |
| 2,000万円 | 250万円 | 約38万円 | 約1,962万円 |
| 2,500万円 | 500万円 | 約89万円 | 約2,411万円 |
| 3,000万円 | 750万円 | 約157万円 | 約2,843万円 |
退職金2,000万円・勤続30年なら、手取りは約1,962万円(税率約2%)。給与で同額もらうと税率20〜30%なので、圧倒的に有利です。
退職金と住民税:退職翌年の落とし穴
退職金自体の住民税は退職時に特別徴収(天引き)されるため、翌年に請求されることはありません。しかし、退職翌年の住民税には注意が必要です。
退職翌年の住民税が重い理由
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。つまり:
- 在職最後の年(退職年)の給与所得に対する住民税が、退職翌年の6月以降に届く
- 退職して収入が減っている(またはゼロの)状態で、在職時の給与ベースの住民税を支払う必要がある
たとえば年収600万円で3月末に退職した場合、翌年6月に届く住民税は前年の年収600万円を基準に計算された年間約25万円。再就職していれば給与から天引きされますが、無職・フリーランスの場合は一括または四分割の普通徴収で自分で納付する必要があります。
対策
- 退職前に住民税の概算を把握しておく: 退職翌年の6月に届く住民税額を事前に見積もっておく
- 退職金から住民税分を取り分けておく: 最低でも年収の10%程度を確保
- 退職後にiDeCoやふるさと納税で控除を活用する: iDeCo節税シミュレーターで節税効果を確認
退職金にかかる住民税とは別に、給与所得に対する住民税の後払いが発生する点を見落とさないようにしましょう。
iDeCoの受取と退職金の関係
iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得控除が使えますが、退職金と同じ枠を共有します。受取タイミングによって税負担が大きく変わるため、計画的な設計が必要です。
退職金とiDeCoの受取タイミング
- 同じ年に受け取る: 控除額を合算して使える
- 退職金を先に受け取り、その後19年以内にiDeCo受取: iDeCoの控除額が制限される
- 20年以上空ける: それぞれ独立した控除が使える
退職金が大きい場合は、iDeCoの受取タイミングを退職金の受取から20年以上空けるか、iDeCoを年金形式で受け取る方が税制上有利です。
2025年税制改正「19年ルール」の影響
2025年の税制改正により、退職所得控除の重複排除期間(いわゆる「19年ルール」)が見直されました。
改正前(2024年まで): iDeCoを先に受け取り、5年以上空けて退職金を受け取れば、退職金側で満額の退職所得控除が使えた(いわゆる「5年ルール」)
改正後(2026年1月以降の受取に適用): この期間が10年に延長。つまり、iDeCoを先に受け取った場合、退職金で満額の控除を使うには10年以上空ける必要がある
一方で、退職金を先に受け取った場合のiDeCo受取は従来通り19年以内だと控除が制限される(20年以上空ければ満額控除)。
| パターン | 満額控除に必要な間隔 |
|---|---|
| iDeCo → 退職金の順 | 改正前: 5年以上 → 改正後: 10年以上 |
| 退職金 → iDeCoの順 | 19年超(変更なし) |
この改正により、60歳でiDeCoを一時金受取 → 65歳で退職金という戦略は控除が制限されるケースが増えます。iDeCo節税シミュレーターで受取パターン別の税額を比較しておくことをおすすめします。
iDeCo受取の最適化パターン
| ケース | おすすめの受取方法 |
|---|---|
| 退職金が控除額以下 | iDeCoも一時金で同年受取が有利 |
| 退職金が控除額を大幅に超える | iDeCoは年金形式を検討 |
| 退職が早い(50代前半) | iDeCoを75歳まで繰り下げて20年以上空ける |
| 退職金が少額 | iDeCoを先に一時金受取、10年以上空けて退職金 |
退職金の平均額
| 学歴・企業規模 | 定年退職金の平均 |
|---|---|
| 大企業・大卒 | 約2,000万円 |
| 中小企業・大卒 | 約1,100万円 |
| 大企業・高卒 | 約1,600万円 |
| 中小企業・高卒 | 約900万円 |
(出典: 厚生労働省「就労条件総合調査」2023年)
退職金は減少傾向にあり、20年前と比べて300〜500万円減少しています。退職金に依存しすぎない老後設計が必要です。退職後の生活費は年金見積もりシミュレーターで公的年金の受給額を確認し、不足分をどう補うか計画しておきましょう。
退職金の受け取り方:一括 vs 年金
| 一括(一時金) | 年金 | |
|---|---|---|
| 税制 | 退職所得控除+1/2課税 | 公的年金等控除 |
| 手取り | 税負担が軽い | 年金と合算で税負担が増えやすい |
| 運用 | 自分で運用可能 | 会社が運用(利率1〜2%程度) |
| おすすめ | 退職所得控除で収まる場合 | 控除を大幅に超える場合の一部 |
多くのケースで一括受取の方が税制上有利です。ただし、一括で受け取った退職金を運用する場合は、配当金の確定申告シミュレーターで運用益にかかる税金も確認しておくと全体像が見えます。
退職金にまつわるよくある質問
退職金に社会保険料はかかる?
かかりません。退職金から差し引かれるのは所得税と住民税のみです。健康保険料や厚生年金保険料は退職金には課されません。在職中の社会保険料の目安は社会保険料シミュレーターで確認できます。
退職金を受け取ったら確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、確定申告は原則不要です。会社が正しい税額を天引きしてくれます。ただし、申告書を提出していない場合は退職金に対して一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります。
退職金は相続税に関係ある?
在職中に亡くなった場合に支給される「死亡退職金」は、みなし相続財産として相続税の対象になります。ただし「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。詳しくは相続税シミュレーターで試算できます。
転職した場合の勤続年数はどうなる?
退職所得控除の勤続年数は、退職金を支給する会社での勤続年数で計算します。転職前の勤続年数は通算されません。ただし、企業型DCを転職先に移換した場合は、拠出期間が通算されることがあります。
あなたの退職金の手取りをシミュレーション
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