副業の確定申告はいくらから必要?税金の仕組みと節税のコツ
副業の確定申告が必要になる基準、副業にかかる税金の計算方法、会社にバレない方法、経費で節税するコツを分かりやすく解説します。
副業の確定申告は「所得20万円超」が基準
会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」という点。
- 収入: 副業で受け取った金額の合計
- 所得: 収入 − 経費
例えば、副業の収入が50万円でも経費が35万円なら、所得は15万円で確定申告は不要です。
副業にかかる税金
所得税
副業の所得は本業の給与所得と合算され、累進課税で計算されます。
| 本業の年収 | 副業所得にかかる税率(目安) |
|---|---|
| 300万円 | 10% |
| 500万円 | 20% |
| 700万円 | 23% |
| 900万円 | 33% |
年収500万円の会社員が副業で50万円稼ぐと、その50万円には約20%の所得税がかかります。
住民税
副業の所得に対して一律10%。所得税とは別に課税されます。
注意: 所得20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。市区町村の窓口で手続きしましょう。
副業所得50万円の税金例(本業年収500万円の場合)
| 税金 | 金額 |
|---|---|
| 所得税(20%) | 約10万円 |
| 住民税(10%) | 約5万円 |
| 税金合計 | 約15万円 |
| 手取り | 約35万円 |
副業の収入がそのまま手元に残るわけではありません。
副業の「事業所得」と「雑所得」の違い
事業所得(青色申告可能)
- 継続的・反復的に行っている事業
- 青色申告特別控除(最大65万円)が使える
- 赤字を本業の給与所得と損益通算できる
雑所得
- 単発・不定期の副業収入
- 青色申告特別控除は使えない
- 赤字の損益通算はできない
国税庁の基準では、年間収入300万円以下で帳簿を作成していない場合は「雑所得」に分類されやすいです。節税を重視するなら、帳簿をつけて事業所得として申告するのがポイント。
経費で節税する
副業で使う以下の支出は経費として計上できます。
経費にできるもの
- PC・タブレット: 事業使用割合で按分(50%使用なら半額)
- 通信費: スマホ代・Wi-Fi代を按分
- 自宅の家賃: 作業スペースの割合で按分(例: 1部屋/4部屋なら25%)
- 書籍・教材: 副業に関連するもの
- 交通費: 打ち合わせ・取材の移動費
- ソフトウェア・サブスク: 事業に使うサービス
- 外注費: デザインやコーディングの外注
経費の按分ルール
プライベートと事業の両方で使うものは「按分」が必要。例:
- スマホ代月8,000円、事業使用50% → 月4,000円が経費
- 家賃月10万円、作業部屋25% → 月25,000円が経費
会社に副業がバレない方法
住民税の納付方法を「普通徴収」にする
確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これにより、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれなくなります。
バレるパターン
- 住民税の金額が不自然に増える(特別徴収のまま申告した場合)
- SNSなどで副業の情報を公開してしまう
- 副業先が同業他社で利害関係がある
ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、そもそも副業自体がリスクになります。事前に確認しましょう。
副業収入が増えてきたら検討すること
開業届の提出
事業所得として申告するなら、税務署に開業届を提出。青色申告承認申請書も同時に出しましょう(開業から2ヶ月以内)。
インボイス登録
取引先が法人の場合、インボイス登録を求められることがあります。ただし、年間売上1,000万円以下なら免税事業者のままでいる選択肢も。取引先との関係で判断しましょう。
社会保険の扱い
副業収入がいくら増えても、個人事業主としての副業では社会保険料は増えません(本業の給与でのみ計算)。これは会社員の副業の隠れたメリットです。
あなたの副業の税金をシミュレーション
本業の年収、副業の収入、経費を入力すれば、確定申告の要否と税金の概算額が分かります。