副業の確定申告はいくらから必要?税金の仕組みと節税のコツ
副業の確定申告が必要になる基準、副業にかかる税金の計算方法、会社にバレない方法、経費で節税するコツを分かりやすく解説します。
副業の税金、いくら引かれるか知っていますか?
会社員が副業で月5万円(年60万円)を稼いだ場合、税金でいくら引かれるのか。本業の年収が500万円なら、副業の手取りは約42万円。つまり約18万円が税金として消えます。
副業の確定申告や税金の仕組みを知らないまま始めると、思ったより手取りが少なくて驚くことになります。逆に、経費や控除を正しく使えば手取りを大きく増やせます。この記事では、副業の税金計算から節税テクニックまで、具体的な数字を使って解説します。
副業の確定申告は「所得20万円超」が基準
会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」という点。
- 収入: 副業で受け取った金額の合計
- 所得: 収入 − 経費
例えば、副業の収入が50万円でも経費が35万円なら、所得は15万円で確定申告は不要です。
20万円ルールの注意点
この「20万円以下なら申告不要」ルールには、見落としやすい条件があります。
- 所得税の確定申告が不要なだけであって、住民税の申告は必要(後述)
- 医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合は、20万円以下でも副業所得を申告しなければならない
- 副業が複数ある場合は合算して20万円を超えるかどうかで判断
- 2箇所以上から給与をもらっている場合は、金額に関係なく確定申告が必要
つまり、「20万円以下だから完全に何もしなくていい」わけではありません。
副業にかかる税金の計算方法
副業の所得にかかる税金は、所得税と住民税の2つです。
所得税(累進課税)
副業の所得は本業の給与所得と合算され、累進課税で計算されます。本業の年収が高いほど、副業の所得に適用される税率も高くなります。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
実際には復興特別所得税(2.1%)も上乗せされます。
住民税(一律10%)
副業の所得に対して一律10%の住民税がかかります。所得税とは別に課税されるため、合計の税負担は「所得税率 + 10%」です。
重要: 所得20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。お住まいの市区町村の窓口で手続きしましょう。住民税の申告を怠ると、後から追徴課税されるケースもあります。
年収別・副業所得別の税金早見表
副業の手取りがどのくらいになるか、具体的な数字で見てみましょう。
本業年収400万円の場合
| 副業所得 | 所得税(税率目安) | 住民税 | 税金合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約2万円(10%) | 約2万円 | 約4万円 | 約16万円 |
| 50万円 | 約5万円(10%) | 約5万円 | 約10万円 | 約40万円 |
| 100万円 | 約15万円(20%※) | 約10万円 | 約25万円 | 約75万円 |
※一部が上位の税率帯にかかるため
本業年収600万円の場合
| 副業所得 | 所得税(税率目安) | 住民税 | 税金合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約4万円(20%) | 約2万円 | 約6万円 | 約14万円 |
| 50万円 | 約10万円(20%) | 約5万円 | 約15万円 | 約35万円 |
| 100万円 | 約20万円(20%) | 約10万円 | 約30万円 | 約70万円 |
本業年収800万円の場合
| 副業所得 | 所得税(税率目安) | 住民税 | 税金合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約4.6万円(23%) | 約2万円 | 約6.6万円 | 約13.4万円 |
| 50万円 | 約11.5万円(23%) | 約5万円 | 約16.5万円 | 約33.5万円 |
| 100万円 | 約23万円(23%) | 約10万円 | 約33万円 | 約67万円 |
本業の年収が高いほど副業の手取り率は下がります。年収400万円なら副業50万円の手取りは80%ですが、年収800万円だと67%まで下がります。
「事業所得」と「雑所得」の違い(節税効果の差は最大30万円以上)
副業の確定申告で最も重要なのが、事業所得として申告するか、雑所得として申告するかの判断です。
事業所得(青色申告可能)
- 継続的・反復的に行っている事業
- 青色申告特別控除(最大65万円)が使える
- 赤字を本業の給与所得と損益通算できる
- 赤字を3年間繰り越せる(翌年以降の黒字と相殺)
雑所得
- 単発・不定期の副業収入
- 青色申告特別控除は使えない
- 赤字の損益通算・繰越はできない
具体例で比較:副業収入200万円・経費50万円の場合
| 項目 | 事業所得(青色65万円控除) | 雑所得 |
|---|---|---|
| 収入 | 200万円 | 200万円 |
| 経費 | -50万円 | -50万円 |
| 青色申告特別控除 | -65万円 | 0円 |
| 課税される所得 | 85万円 | 150万円 |
| 所得税の差(税率20%の場合) | — | +約13万円多い |
| 住民税の差 | — | +約6.5万円多い |
| 年間の税金差 | — | 約19.5万円多い |
事業所得にするだけで年間約20万円の節税になるケースもあります。
事業所得と認められる条件
国税庁の基準では、以下を満たすと事業所得として認められやすくなります。
- 年間収入300万円超、または帳簿書類を作成・保存している
- 継続的・反復的に収入を得ている
- 独立した事業としての実態がある(営利性・有償性がある)
ポイント: 年収300万円以下でも、複式簿記で帳簿をつけていれば事業所得として認められる可能性があります。節税を重視するなら、最初から帳簿をつけて事業所得として申告する準備をしましょう。
青色申告の3大メリット
事業所得として開業届を出し、青色申告承認申請書を提出すると、以下のメリットがあります。
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
e-Taxで電子申告 + 複式簿記で帳簿をつけると65万円の控除。紙の申告なら55万円、簡易簿記なら10万円の控除です。
- 所得税: 65万円 × 20% = 13万円の節税
- 住民税: 65万円 × 10% = 6.5万円の節税
- 合計: 年間約19.5万円の節税
2. 赤字の3年間繰越
副業を始めた初年度はPC購入や備品で赤字になりやすいもの。青色申告なら、その赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できます。
例: 1年目に30万円の赤字 → 2年目に50万円の黒字 → 課税所得は20万円に
3. 家族への給与を経費にできる
配偶者や家族が副業を手伝っている場合、青色事業専従者給与として経費に計上できます。
経費で副業の税金を減らす
副業の経費を正しく計上するだけで、手取りは大きく変わります。
経費にできるものリスト(金額の目安付き)
| 経費項目 | 年間の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| PC・タブレット | 5〜15万円(按分後) | 事業使用割合で按分。10万円未満なら一括経費 |
| スマホ代 | 4.8〜6万円(按分後) | 月8,000円の50〜60%按分が一般的 |
| Wi-Fi・通信費 | 3〜5万円(按分後) | 月額の40〜60%を経費に |
| 家賃(自宅兼事務所) | 12〜36万円(按分後) | 作業部屋の面積割合(20〜30%が目安) |
| 電気代 | 1.2〜2.4万円(按分後) | 使用時間や面積で按分(20〜30%) |
| 書籍・教材 | 1〜5万円 | 副業に直接関連するもの |
| ソフトウェア・サブスク | 1〜10万円 | Adobe、会計ソフト、サーバー代など |
| 交通費 | 1〜5万円 | 打ち合わせ・取材の移動費。領収書必須 |
| 外注費 | 実費 | デザイン・コーディングの外注など |
按分の実例
プライベートと事業の両方で使うものは「按分」が必要です。
- スマホ代 月8,000円 × 事業使用50% = 月4,000円が経費(年48,000円)
- 家賃 月10万円 × 作業部屋25% = 月25,000円が経費(年30万円)
- 電気代 月1万円 × 使用割合20% = 月2,000円が経費(年24,000円)
上記だけで年間約37万円の経費。税率30%(所得税20%+住民税10%)なら約11万円の節税になります。
配偶者控除・扶養控除への影響
副業で所得が増えると、配偶者控除や扶養控除に影響が出るケースがあります。
配偶者が副業する場合
配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万円)を超えると、配偶者控除が段階的に減額されます。パートで年収100万円 + 副業所得10万円なら合計所得が約58万円となり、配偶者特別控除の対象に変わります。
扶養の壁について詳しくは「パート収入の壁シミュレーター」で確認できます。
本人の場合
会社員本人の副業は、配偶者控除・扶養控除の判定には影響しません。ただし、副業所得が増えると所得税の税率帯が上がる可能性があるため、年収から手取り計算シミュレーターで全体の手取りを確認しておくと安心です。
社会保険への影響
副業の種類によって、社会保険への影響が異なります。
個人事業主としての副業(業務委託・フリーランス)
副業収入がいくら増えても、社会保険料は増えません。社会保険料は本業の給与のみで計算されるため、これは会社員の副業の大きなメリットです。
パート・アルバイトとしての副業
副業先でも社会保険の加入条件(週20時間以上・月88,000円以上など)を満たすと、2箇所で社会保険に加入する必要が出てきます。この場合、両方の給与を合算して保険料が計算されるため負担が増えます。
副業の形態による手取りの違いは「正社員 vs フリーランス比較」でも確認できます。
会社に副業がバレない方法
住民税の納付方法を「普通徴収」にする
確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これにより、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれなくなります。
住民税の仕組みについて詳しくは「住民税計算シミュレーター」を参考にしてください。
バレるパターン
- 住民税の金額が不自然に増える(特別徴収のまま申告した場合)
- SNSなどで副業の情報を公開してしまう
- 副業先が同業他社で利害関係がある
ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、そもそも副業自体がリスクになります。事前に確認しましょう。
インボイス制度への対応
2023年10月から始まったインボイス制度は、副業をしている会社員にも関係します。
インボイス登録が必要なケース
- 取引先が法人で、適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合
- 取引先がインボイスを受け取れないと、先方が仕入税額控除を受けられず、取引を打ち切られるリスクがある
登録しない選択肢
- 年間売上1,000万円以下なら消費税の免税事業者でいられる
- 免税事業者のままなら消費税の納付義務なし(手取りが増える)
- ただし、取引先から値下げ交渉や取引見直しを受ける可能性あり
判断の目安: 取引先が個人消費者中心(ブログ収益・ハンドメイド販売など)なら登録不要。法人取引が多い場合は取引先と相談して決めましょう。
副業収入が増えてきたら検討すること
開業届の提出
事業所得として申告するなら、税務署に開業届を提出。青色申告承認申請書も同時に出しましょう(開業から2ヶ月以内、または1月1日〜3月15日に提出)。
会計ソフトの導入
青色申告の65万円控除を受けるには複式簿記が必要です。freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなどの会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記の帳簿を作成できます。月額1,000〜2,000円程度の投資で年間19.5万円の節税ができるなら、十分に元が取れます。
法人化の検討
副業の所得が年間500〜700万円を超えてくると、法人化した方が税負担が軽くなるケースがあります。法人税率は一律約23%(中小法人は800万円以下の部分が15%)のため、所得税の累進税率より有利になる分岐点があります。
副業の時間あたりの収益性は「副業の時給換算シミュレーター」で確認できます。また、節約と副業のどちらが効率的かは「節約 vs 副業 比較シミュレーター」で比較できます。
あなたの副業の税金をシミュレーション
本業の年収、副業の収入、経費を入力すれば、確定申告の要否・所得税・住民税の概算額・手取り額が自動で計算できます。事業所得と雑所得の違いによる税額の差も確認できるので、申告方法の判断にお役立てください。