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傷病手当金はいくらもらえる?計算方法・待期3日・支給期間を徹底解説

病気やケガで仕事を休んだときに受け取れる傷病手当金の計算方法を解説。標準報酬日額の2/3、待期3日のルール、最長1年6か月の支給期間まで具体例で紹介します。

病気で仕事を休んだとき、収入はどうなる?

突然の病気やケガで長期間働けなくなったとき、会社員・公務員を守るのが「傷病手当金」です。健康保険(社会保険)に加入していれば、給与の約3分の2を最長1年6か月受け取れます。

ただし計算方法が少し複雑で、「実際いくらもらえるのか」をよく把握していない人が多いのが現状です。

傷病手当金の4つの支給条件

  1. 業務外の病気・ケガであること(労災は対象外)
  2. 療養のために働けない状態であること
  3. 連続する3日間の待期期間が完成していること
  4. 給与の支払いがないこと(または一部だけの支払い)

待期3日のルール

傷病手当金が支給されるのは、連続して4日以上休んだ場合の4日目からです。最初の3日間(待期期間)は支給されません。

日数状態手当金
1日目欠勤(待期1日目)なし
2日目欠勤(待期2日目)なし
3日目欠勤(待期3日目)なし
4日目〜欠勤支給開始

待期3日は連続していることが条件です。土日祝日も含まれます。有給休暇を使っても待期期間にカウントされます(ただし有給中は給与が出るため、その日の手当金は支給されません)。

支給額の計算方法

計算式

傷病手当金(1日あたり)= 標準報酬日額 × 2/3

標準報酬日額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30

具体的な計算例

月給30万円(標準報酬月額30万円)の方が2か月間休業した場合:

項目計算金額
標準報酬月額30万円300,000円
標準報酬日額300,000円 ÷ 3010,000円
1日あたりの手当金10,000円 × 2/36,667円
月あたりの支給額(30日)6,667円 × 30日200,010円
2か月合計約400,000円

給与の約67%が保障されます。

月収別の傷病手当金早見表

月収(標準報酬月額)日額月額(30日換算)年額換算
20万円4,444円133,320円1,599,840円
25万円5,556円166,680円2,000,160円
30万円6,667円200,010円2,400,120円
35万円7,778円233,340円2,800,080円
40万円8,889円266,670円3,200,040円
50万円11,111円333,330円3,999,960円

支給期間:最長1年6か月

傷病手当金は支給開始日から通算して1年6か月が限度です。

経過期間状態
〜1年6か月支給対象
1年6か月超支給終了

2022年の法改正で「通算1年6か月」に変更されました。以前は支給開始から暦上1年6か月でしたが、現在は実際に支給を受けた日数の合計が1年6か月(548日)まで受け取れます。途中で復職して再び休業した場合も、残りの日数分は受給できます。

給与との調整

休業中に給与(有給休暇含む)が支払われた場合、以下のように調整されます。

状況傷病手当金
給与なし全額支給
給与 < 傷病手当金差額を支給
給与 ≧ 傷病手当金支給なし

有給休暇を使いながら受診する場合、その日は給与が出るため手当金は支給されませんが、待期期間のカウントには含まれます

退職後も受け取れる?

以下の条件を満たせば、退職後も引き続き受給できます。

  1. 資格喪失(退職)前に傷病手当金を受けていた
  2. 継続して1年以上の被保険者期間がある
  3. 退職日に出勤していない

退職後は任意継続被保険者になる必要はありません。ただし、退職後に傷病手当金の申請をする場合は、タイミングに注意が必要です。

傷病手当金が使えないケース

  • 自営業・フリーランス(国民健康保険には傷病手当金制度なし)
  • 労災(業務上の病気・ケガ)に該当する場合
  • 出産手当金と重複して受給する期間
  • 老齢年金と重複する場合(年金額が少ないときは差額支給)

申請の流れ

  1. 主治医に「労務不能」の証明を記入してもらう
  2. 事業主に勤怠・給与の証明を記入してもらう
  3. 健康保険組合(協会けんぽ等)に申請書を提出
  4. 審査後、指定口座に振込(通常2〜4週間)

申請は1か月ごとでも、まとめて申請することも可能です。

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月収・休業日数・給与の支払い状況を入力すると、実際に受け取れる傷病手当金の総額を計算できます。万が一の備えとして、金額を確認しておきましょう。

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