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お金・税金

株の売却益にかかる税金はいくら?計算方法と確定申告の要否を解説

株式の譲渡所得にかかる税金20.315%の内訳、特定口座・一般口座・NISA口座の違い、確定申告が必要なケース、損失の繰越控除まで具体例つきで解説します。

株の売却益には一律20.315%の税金がかかる

株式を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して20.315%の税金がかかります。これは租税特別措置法第37条の10に基づく税率で、利益の額に関係なく一律です。給与所得のように「稼ぐほど税率が上がる」累進課税ではないため、大きな売却益が出ても税率は変わりません。

税率20.315%の内訳

税目税率説明
所得税15%国に納める税金
復興特別所得税0.315%東日本大震災の復興財源(2037年末まで)
住民税5%都道府県・市区町村に納める税金
合計20.315%-

つまり株で100万円の利益が出たら、約20万円が税金として引かれ、手取りは約80万円です。この税率は申告分離課税と呼ばれ、給与などの他の所得とは別に計算されます。

> 出典: 国税庁「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」

自分の株の売却益にかかる税金を正確に知りたい方は、株式売却益 税金シミュレーターで購入価格と売却価格を入力するだけで即座に計算できます。

具体的な計算例で理解する

株の税金計算は「売却額 - 取得費 - 売買手数料 = 譲渡所得」が基本です。この譲渡所得に20.315%を乗じた金額が税額になります。

ケース1: 100万円で購入し150万円で売却した場合

  • 売却額: 150万円
  • 取得費: 100万円(購入時の手数料を含む)
  • 売買手数料: 約1,000円(ネット証券の場合)
  • 譲渡所得: 150万円 - 100万円 - 1,000円 = 499,000円
  • 税金: 499,000円 x 20.315% = 約101,372円
  • 最終手取り: 約397,628円

売却益の約5分の1が税金になるイメージです。

ケース2: 200万円で購入し500万円で売却した場合

  • 譲渡所得: 約300万円
  • 税金: 約609,450円
  • 最終手取り: 約2,390,550円

300万円の利益から約61万円が引かれます。これがNISA口座で運用していれば税金はゼロ、手取りが300万円まるまるになります。この差は非常に大きいです。NISAでの運用計画は新NISA 運用シミュレーターで具体的にシミュレーションできます。

ケース3: 配当金も含めた年間の税負担

株の売却益50万円に加え、年間配当金が10万円ある場合を考えます。配当金にも同じ20.315%が課税されるため、合計の税負担は以下の通りです。

  • 売却益の税金: 50万円 x 20.315% = 101,575円
  • 配当金の税金: 10万円 x 20.315% = 20,315円
  • 年間の合計税負担: 約121,890円

配当金で安定した収入を得たい方は、配当金生活シミュレーターで必要な投資額や期待利回りを試算してみましょう。

口座の種類で「税金の払い方」が大きく変わる

株式投資で使う口座は大きく4種類あり、それぞれ税金の扱いと手間が異なります。自分に合った口座を選ぶことが節税の第一歩です。

特定口座(源泉徴収あり)

  • 確定申告: 原則不要
  • 税金の計算: 証券会社が自動で計算・源泉徴収・納税まですべて行う
  • メリット: 手間が一切かからない。確定申告不要なので会社に投資していることを知られにくい
  • デメリット: 損益通算や損失の繰越控除を利用するには自分で確定申告が必要

投資初心者には特定口座(源泉徴収あり)が断然おすすめです。売却するたびに税金が自動で差し引かれるため、確定申告の手間を完全に省けます。

特定口座(源泉徴収なし)

  • 確定申告: 年間の譲渡所得が20万円を超えた場合は必要
  • 税金の計算: 証券会社が年間取引報告書を作成してくれるが、申告は自分で行う
  • メリット: 年間利益20万円以下なら所得税の申告が不要で、源泉徴収されないぶん資金効率が良い
  • デメリット: 確定申告を忘れるとペナルティがある。住民税は金額に関係なく申告が必要

一般口座

  • 確定申告: 利益が出たら必要
  • 税金の計算: 購入価格・売却価格・手数料をすべて自分で記録・計算する
  • メリット: 特になし。IPO株の移管など特殊なケースで使う程度
  • デメリット: 手間が大きく、計算ミスのリスクもある

NISA口座

  • 確定申告: 不要
  • 税金: 非課税(完全に0円)
  • 生涯投資上限: 1,800万円(つみたて投資枠120万円/年 + 成長投資枠240万円/年)
  • 注意点: 損失が出てもほかの口座と損益通算できない

NISA口座内の売却益・配当金には一切税金がかかりません。ただし損失が出た場合に特定口座の利益と相殺できない点は見落としがちなデメリットです。NISAとiDeCoのどちらを優先すべきか迷っている方は、新NISA vs iDeCo 比較シミュレーターで自分に合った選択肢を確認できます。

確定申告が必要・有利になる5つのケース

特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば原則確定申告は不要ですが、以下のケースでは申告したほうが税金が還付される(お金が戻ってくる)ことがあります。還付される金額の目安は確定申告 還付金シミュレーターで試算できます。

1. 複数の証券口座で損益通算したい場合

A証券で+50万円、B証券で-30万円の場合、口座間の損益通算は自動では行われません。確定申告すれば課税対象が20万円に減り、約6.1万円の税金が還付されます。2つ以上の証券口座を使っている人は毎年チェックすべきです。

2. 譲渡損失の繰越控除を使いたい場合(最大3年間)

年間の損益がマイナスだった場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して将来の利益と相殺できます。これは租税特別措置法第37条の12の2に基づく制度で、非常に強力な節税手段です。

年度その年の損益繰越損失の残高課税対象額節税額
1年目-100万円100万円0円-
2年目+40万円60万円0円約8.1万円
3年目+80万円0円20万円約12.2万円
合計節税額---約20.3万円

損失が出た年に確定申告しておかないと繰越控除は使えません。損が出た年こそ確定申告を忘れないようにしましょう。

3. 配当金と譲渡損失を通算したい場合

株の売却損と配当金を相殺(損益通算)することで、配当金から源泉徴収された税金が還付されます。たとえば売却損が30万円、配当金が20万円なら、配当金にかかった約4.1万円の税金が戻ってきます

4. 給与所得者で年間利益が20万円以下の場合

特定口座(源泉徴収あり)で利益が20万円以下の場合、確定申告すれば源泉徴収された税金が還付されます。ただし住民税の申告は別途必要なため、住民税分(5%)は支払う必要があります。

5. 一般口座で取引した場合

一般口座では源泉徴収が行われないため、利益が出たら金額に関係なく確定申告が必須です。怠ると無申告加算税や延滞税がかかります。

配当控除の具体的な計算例

配当金は通常20.315%の申告分離課税ですが、総合課税を選択すると配当控除が適用され、課税所得が低い人ほど税負担が軽くなります。

配当控除の仕組み

国内上場株式の配当金を総合課税で申告すると、以下の税額控除を受けられます(租税特別措置法第8条の4)。

課税所得所得税の配当控除率住民税の配当控除率
1,000万円以下の部分10%2.8%
1,000万円超の部分5%1.4%

計算例: 課税所得400万円、配当金30万円の場合

  • 配当金にかかる税金: 30万円 x 20.315% = 60,945円
  • 所得税率: 20%(課税所得330万円超695万円以下の税率)
  • 配当金にかかる所得税: 30万円 x 20% = 60,000円
  • 配当控除: 30万円 x 10% = -30,000円
  • 復興特別所得税: (60,000 - 30,000) x 2.1% = 630円
  • 住民税: 30万円 x 10% - 30万円 x 2.8% = 21,600円
  • 合計税負担: 約52,230円

総合課税を選ぶことで約8,700円の節税になります。ただし課税所得が695万円を超えると、総合課税の所得税率が23%以上になるため、申告分離課税のほうが有利になります。自分の所得税率を確認するには所得税率 早見シミュレーターが便利です。

> 注意: 2024年度(令和6年度)の税制改正により、上場株式等の配当に係る住民税の課税方式が所得税と一致するよう統一されました。従来は所得税で総合課税、住民税で申告不要を別々に選べましたが、2024年度以降はこの使い分けができなくなっています。

海外株式の税金 -- 米国株の二重課税問題

米国株(S&P500連動ETFなどを含む)への投資が増えていますが、海外株式の配当金には二重課税の問題があります。

二重課税の仕組み

米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収が行われ、その後に日本で20.315%が課税されます。

段階課税内容配当100ドルの場合
1. 米国での源泉徴収10%(日米租税条約の軽減税率)-10ドル
2. 日本での課税残額に20.315%90ドル x 20.315% = -18.28ドル
手取り-約71.72ドル(税負担約28.3%)

外国税額控除で取り戻す

この二重課税を解消するために外国税額控除の制度があります。確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で徴収された10%分を日本の所得税から差し引けます。

外国税額控除の上限額は以下の計算式で決まります(所得税法第95条)。

```
控除限度額 = その年の所得税額 x (国外所得総額 / その年の所得総額)
```

米国株の配当金が年間20万円ある場合、約2万円の外国税額控除が受けられる計算です。特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すれば控除を受けられるため、米国株の配当金がある方は毎年の確定申告を検討しましょう。

> なお、NISA口座で保有する米国株の配当金には、日本の税金は非課税ですが米国の10%は免除されません。これはNISAでも避けられないコストです。

2024年・2025年の制度変更ポイント

株式の税制は毎年のように細かい改正が入ります。直近で投資家に影響が大きい変更点をまとめます。

2024年(令和6年)の主な変更

  • 新NISAの開始: 2024年1月からNISA制度が恒久化。生涯投資枠1,800万円、年間最大360万円(つみたて枠120万円+成長投資枠240万円)
  • 住民税の課税方式統一: 上場株式の配当・譲渡所得について、住民税の課税方式が所得税と一致するよう変更。所得税は総合課税、住民税は申告不要という使い分けが不可に
  • 旧つみたてNISA・一般NISAの新規買付終了: 2023年末で新規買付は終了。既存保有分は非課税期間満了まで保有可能

2025年(令和7年)の注目ポイント

  • 復興特別所得税の見直し議論: 2037年末で終了予定の0.315%分について、延長の議論が進行中。今後の動向に注意
  • 金融所得課税の見直し: 一律20.315%から累進化する可能性について政府税制調査会で議論中。高所得者ほど影響が大きくなる可能性あり
  • クリプトとの損益通算: 仮想通貨の税制改正が議論されており、将来的に株式と仮想通貨の損益通算が可能になる可能性も。現状の仮想通貨の税金については仮想通貨 税金シミュレーターで確認できます

> 出典: 令和6年度税制改正大綱(財務省)

e-Taxでの確定申告の具体的な手順

株式の売却益や損益通算の確定申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム) を使えば自宅から完結できます。以下に手順をまとめます。

事前準備

  1. マイナンバーカードを取得する(マイナポータルで電子証明書が有効であることを確認)
  2. ICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを用意
  3. 証券会社から発行される年間取引報告書(特定口座の場合は1月中に電子交付される)を手元に準備

e-Taxでの入力手順

  1. 国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセス
  2. 「作成開始」→「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選択
  3. 「所得税の申告書作成」→「分離課税の所得」セクションに進む
  4. 「株式等の譲渡所得等」 を選択し、年間取引報告書の内容を入力
  5. 損益通算: 複数口座の報告書をすべて入力すれば、自動で損益通算される
  6. 繰越控除: 「前年以前の損失を繰り越す」にチェックを入れ、前年の申告書から繰越損失額を転記
  7. 外国税額控除: 米国株の配当がある場合は「外国税額控除」セクションで控除額を入力
  8. 内容を確認し、電子署名を付与して送信

還付金の受け取り

e-Taxで申告した場合、還付金は申告から約2〜3週間で指定口座に振り込まれます(書面提出の場合は1〜2ヶ月)。処理状況はe-Taxの「メッセージボックス」で確認できます。

よくある誤解と注意点

「年間利益20万円以下は非課税」は半分ウソ

サラリーマンが確定申告不要になるのは所得税だけの話です。住民税(5%)は利益が1円でも申告・納付の義務があります。「20万円以下だから何もしなくていい」と誤解して住民税の申告を怠ると、後から延滞税を請求されることがあります。市区町村の窓口に住民税の申告書を提出するか、確定申告で対応しましょう。

「特定口座なら放置でOK」で損するケース

複数の証券口座を使っている場合、A口座の損失とB口座の利益は自動で相殺されません。確定申告をしなければ余分な税金を払い続けることになります。年末に全口座の損益を確認する習慣をつけましょう。

NISA口座の損失は損益通算の対象外

NISA口座で購入した株が値下がりして損失が出ても、特定口座や一般口座の利益と相殺することは制度上できません。これはNISA制度の見落としやすいデメリットです。値動きが大きくリスクの高い銘柄は、あえて特定口座で保有し、損失が出ても損益通算できるようにしておく戦略も有効です。

確定申告の時期と手続きの流れ

株式の譲渡所得に関する確定申告は、毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。特定口座(源泉徴収あり)で損益通算や繰越控除を行う場合も、この期間内に申告します。

必要な書類は以下の通りです。

  • 年間取引報告書: 特定口座なら証券会社が1月中に発行。一般口座の場合は自分で作成
  • 確定申告書B: 国税庁のe-Taxサイトで作成可能
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書: 売却した株の取得費や売却額を記入
  • マイナンバーカード: e-Tax(電子申告)に必要

e-Taxを使えば自宅から申告でき、還付金の振込も約3週間と早いのでおすすめです。

節税のための実践テクニック4選

  1. NISA口座を最大限活用する: 値上がり益が期待できる銘柄はNISA枠で保有。非課税のメリットは利益が大きいほど強力
  2. 年末の「損出し」: 12月中に含み損の銘柄を売却して確定損失を作り、同年の利益と相殺してから翌営業日以降に買い戻す
  3. 損失の繰越控除を必ず申告する: 損失が出た年は面倒でも確定申告。3年間繰り越せるメリットは大きい
  4. 配当控除も検討する: 課税所得が695万円以下の場合、配当金を総合課税で申告すると税率が下がるケースがある

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購入価格と売却価格を入力するだけで、税金の額、手取り額、確定申告の要否が即座に分かります。NISA口座で運用した場合との比較も表示されるので、非課税メリットを具体的な金額で確認してみましょう。

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