株の売却益にかかる税金はいくら?計算方法と確定申告の要否を解説
株式の譲渡所得にかかる税金20.315%の内訳、特定口座・一般口座・NISA口座の違い、確定申告が必要なケース、損失の繰越控除まで具体例つきで解説します。
株の売却益には一律20.315%の税金がかかる
株式を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して20.315%の税金がかかります。これは利益の額に関係なく一律です。給与所得のように「稼ぐほど税率が上がる」累進課税ではないため、大きな利益が出ても税率は変わりません。
税率20.315%の内訳
| 税目 | 税率 | 説明 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 国に納める税金 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 東日本大震災の復興財源(2037年末まで) |
| 住民税 | 5% | 都道府県・市区町村に納める税金 |
| 合計 | 20.315% | - |
つまり株で100万円の利益が出たら、約20万円が税金として引かれ、手取りは約80万円です。この税率は分離課税と呼ばれ、給与などの他の所得とは別に計算されます。
具体的な計算例で理解する
ケース1: 100万円で購入し150万円で売却した場合
- 売却額: 150万円
- 取得費: 100万円(購入時の手数料を含む)
- 売買手数料: 約1,000円(ネット証券の場合)
- 譲渡所得: 150万円 - 100万円 - 1,000円 = 499,000円
- 税金: 499,000円 x 20.315% = 約101,372円
- 最終手取り: 約397,628円
売却益の約5分の1が税金になるイメージです。
ケース2: 200万円で購入し500万円で売却した場合
- 譲渡所得: 約300万円
- 税金: 約609,450円
- 最終手取り: 約2,390,550円
300万円の利益から約61万円が引かれます。これがNISA口座で運用していれば税金はゼロ、手取りが300万円まるまるになります。この差は非常に大きいです。
ケース3: 配当金も含めた年間の税負担
株の売却益50万円に加え、年間配当金が10万円ある場合を考えます。配当金にも同じ20.315%が課税されるため、合計の税負担は以下の通りです。
- 売却益の税金: 50万円 x 20.315% = 101,575円
- 配当金の税金: 10万円 x 20.315% = 20,315円
- 年間の合計税負担: 約121,890円
口座の種類で「税金の払い方」が大きく変わる
株式投資で使う口座は大きく4種類あり、それぞれ税金の扱いと手間が異なります。自分に合った口座を選ぶことが節税の第一歩です。
特定口座(源泉徴収あり)
- 確定申告: 原則不要
- 税金の計算: 証券会社が自動で計算・源泉徴収・納税まですべて行う
- メリット: 手間が一切かからない。確定申告不要なので会社に投資していることを知られにくい
- デメリット: 損益通算や損失の繰越控除を利用するには自分で確定申告が必要
投資初心者には特定口座(源泉徴収あり)が断然おすすめです。売却するたびに税金が自動で差し引かれるため、確定申告の手間を完全に省けます。
特定口座(源泉徴収なし)
- 確定申告: 年間の譲渡所得が20万円を超えた場合は必要
- 税金の計算: 証券会社が年間取引報告書を作成してくれるが、申告は自分で行う
- メリット: 年間利益20万円以下なら所得税の申告が不要で、源泉徴収されないぶん資金効率が良い
- デメリット: 確定申告を忘れるとペナルティがある。住民税は金額に関係なく申告が必要
一般口座
- 確定申告: 利益が出たら必要
- 税金の計算: 購入価格・売却価格・手数料をすべて自分で記録・計算する
- メリット: 特になし。IPO株の移管など特殊なケースで使う程度
- デメリット: 手間が大きく、計算ミスのリスクもある
NISA口座
- 確定申告: 不要
- 税金: 非課税(完全に0円)
- 生涯投資上限: 1,800万円(つみたて投資枠120万円/年 + 成長投資枠240万円/年)
- 注意点: 損失が出てもほかの口座と損益通算できない
NISA口座内の売却益・配当金には一切税金がかかりません。ただし損失が出た場合に特定口座の利益と相殺できない点は見落としがちなデメリットです。
確定申告が必要・有利になる5つのケース
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば原則確定申告は不要ですが、以下のケースでは申告したほうが税金が還付される(お金が戻ってくる)ことがあります。
1. 複数の証券口座で損益通算したい場合
A証券で+50万円、B証券で-30万円の場合、口座間の損益通算は自動では行われません。確定申告すれば課税対象が20万円に減り、約6.1万円の税金が還付されます。2つ以上の証券口座を使っている人は毎年チェックすべきです。
2. 譲渡損失の繰越控除を使いたい場合(最大3年間)
年間の損益がマイナスだった場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して将来の利益と相殺できます。これは非常に強力な節税手段です。
| 年度 | その年の損益 | 繰越損失の残高 | 課税対象額 | 節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | -100万円 | 100万円 | 0円 | - |
| 2年目 | +40万円 | 60万円 | 0円 | 約8.1万円 |
| 3年目 | +80万円 | 0円 | 20万円 | 約12.2万円 |
| 合計節税額 | - | - | - | 約20.3万円 |
損失が出た年に確定申告しておかないと繰越控除は使えません。損が出た年こそ確定申告を忘れないようにしましょう。
3. 配当金と譲渡損失を通算したい場合
株の売却損と配当金を相殺(損益通算)することで、配当金から源泉徴収された税金が還付されます。たとえば売却損が30万円、配当金が20万円なら、配当金にかかった約4.1万円の税金が戻ってきます。
4. 給与所得者で年間利益が20万円以下の場合
特定口座(源泉徴収あり)で利益が20万円以下の場合、確定申告すれば源泉徴収された税金が還付されます。ただし住民税の申告は別途必要なため、住民税分(5%)は支払う必要があります。
5. 一般口座で取引した場合
一般口座では源泉徴収が行われないため、利益が出たら金額に関係なく確定申告が必須です。怠ると無申告加算税や延滞税がかかります。
よくある誤解と注意点
「年間利益20万円以下は非課税」は半分ウソ
サラリーマンが確定申告不要になるのは所得税だけの話です。住民税(5%)は利益が1円でも申告・納付の義務があります。「20万円以下だから何もしなくていい」と誤解して住民税の申告を怠ると、後から延滞税を請求されることがあります。市区町村の窓口に住民税の申告書を提出するか、確定申告で対応しましょう。
「特定口座なら放置でOK」で損するケース
複数の証券口座を使っている場合、A口座の損失とB口座の利益は自動で相殺されません。確定申告をしなければ余分な税金を払い続けることになります。年末に全口座の損益を確認する習慣をつけましょう。
NISA口座の損失は損益通算の対象外
NISA口座で購入した株が値下がりして損失が出ても、特定口座や一般口座の利益と相殺することは制度上できません。これはNISA制度の見落としやすいデメリットです。値動きが大きくリスクの高い銘柄は、あえて特定口座で保有し、損失が出ても損益通算できるようにしておく戦略も有効です。
確定申告の時期と手続きの流れ
株式の譲渡所得に関する確定申告は、毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。特定口座(源泉徴収あり)で損益通算や繰越控除を行う場合も、この期間内に申告します。
必要な書類は以下の通りです。
- 年間取引報告書: 特定口座なら証券会社が1月中に発行。一般口座の場合は自分で作成
- 確定申告書B: 国税庁のe-Taxサイトで作成可能
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書: 売却した株の取得費や売却額を記入
- マイナンバーカード: e-Tax(電子申告)に必要
e-Taxを使えば自宅から申告でき、還付金の振込も約3週間と早いのでおすすめです。
節税のための実践テクニック4選
- NISA口座を最大限活用する: 値上がり益が期待できる銘柄はNISA枠で保有。非課税のメリットは利益が大きいほど強力
- 年末の「損出し」: 12月中に含み損の銘柄を売却して確定損失を作り、同年の利益と相殺してから翌営業日以降に買い戻す
- 損失の繰越控除を必ず申告する: 損失が出た年は面倒でも確定申告。3年間繰り越せるメリットは大きい
- 配当控除も検討する: 課税所得が695万円以下の場合、配当金を総合課税で申告すると税率が下がるケースがある
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購入価格と売却価格を入力するだけで、税金の額、手取り額、確定申告の要否が即座に分かります。NISA口座で運用した場合との比較も表示されるので、非課税メリットを具体的な金額で確認してみましょう。