税金・社会保険
確定申告で還付金はいくら戻る?控除別の還付額と申告のポイント
医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など、確定申告で還付金がもらえるケースを解説。控除ごとの還付額の計算方法と申告の注意点をまとめました。
確定申告で「払いすぎた税金」が戻ってくる
会社員は年末調整で税金の精算が済みますが、年末調整では適用できない控除があります。確定申告をすることで、数万〜数十万円の還付金を受け取れる可能性があります。
確定申告で還付金がもらえる主なケース
| ケース | 還付額の目安 |
|---|---|
| 医療費控除 | 1〜10万円 |
| ふるさと納税(ワンストップ未利用) | 数千〜数万円 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 10〜35万円 |
| 雑損控除(災害・盗難) | 被害額による |
| 年の途中で退職 | 数万〜数十万円 |
| 副業で源泉徴収されている | 数千〜数万円 |
医療費控除の還付額
計算方法
還付額 =(医療費 − 保険金等 − 10万円)× 所得税率
※総所得200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得の5%」が基準。
年収別の還付額(医療費30万円、保険金なしの場合)
| 年収 | 所得税率 | 控除額(30万-10万) | 所得税の還付 | 住民税の軽減 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 20万円 | 2万円 | 2万円 | 4万円 |
| 500万円 | 20% | 20万円 | 4万円 | 2万円 | 6万円 |
| 700万円 | 23% | 20万円 | 4.6万円 | 2万円 | 6.6万円 |
医療費控除の対象になるもの
- 病院の治療費・入院費
- 処方薬の費用
- 通院の交通費(公共交通機関)
- 歯科の自費治療(インプラント・矯正等)
- 出産費用(一時金差引後の自己負担分)
- レーシック・ICL手術
対象にならないもの
- 美容整形
- 健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
- サプリメント・健康食品
- 予防接種
- メガネ・コンタクトレンズ(治療用を除く)
セルフメディケーション税制
医療費が10万円に届かなくても、市販薬の購入額が年間12,000円を超えたら使える制度です。
- 対象: スイッチOTC医薬品(パッケージに「セルフメディケーション税制対象」の表示)
- 控除額: 購入額 − 12,000円(上限88,000円)
- 還付額目安: 年間5万円分購入した場合、所得税率20%で7,600円
医療費控除との併用はできないため、金額が大きい方を選びましょう。
住宅ローン控除の還付額
控除額
年末のローン残高 × 0.7%(上限あり)が13年間控除されます。
| 年末ローン残高 | 年間控除額 |
|---|---|
| 2,000万円 | 14万円 |
| 3,000万円 | 21万円 |
| 4,000万円 | 28万円 |
| 5,000万円 | 35万円(上限) |
初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で適用可能です。
年の途中で退職した場合
年末調整が行われないため、源泉徴収された所得税が払いすぎになっているケースが多いです。
例:6月末退職(年収600万円ベース、1〜6月の給与300万円)
- 毎月の源泉徴収額は年収600万円ベースで計算済み
- 実際の年間所得は300万円
- 差額の所得税(5〜15万円程度)が還付
退職後に再就職しなかった場合は、翌年の確定申告で還付を受けましょう。
ふるさと納税の還付・控除
ワンストップ特例を使わずに確定申告する場合:
- 所得税の還付: (寄付額 − 2,000円)× 所得税率
- 住民税の控除: 翌年度の住民税から差し引き
- 所得税の還付: 11,600円
- 住民税の控除: 46,400円
確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になるため、すべての寄付先を申告書に記載する必要があります。
確定申告の方法
e-Tax(オンライン申告)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成
- マイナンバーカード+スマホで電子送信
- 還付は2〜3週間で口座に振り込まれる(紙提出の半分の期間)
必要な書類
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費の明細書(領収書は5年間保管) |
| 住宅ローン控除 | 残高証明書、登記事項証明書、売買契約書 |
| ふるさと納税 | 寄附金受領証明書 |
申告期限
翌年2月16日〜3月15日。ただし還付申告は1月1日から提出可能で、5年間さかのぼって申告できます。
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年収、医療費、ふるさと納税額、住宅ローン残高を入力すれば、確定申告で戻ってくる還付金の総額が分かります。