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確定申告で還付金はいくら戻る?控除別の還付額と申告のポイント

医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など、確定申告で還付金がもらえるケースを解説。控除ごとの還付額の計算方法と申告の注意点をまとめました。

確定申告で「払いすぎた税金」が戻ってくる

会社員は年末調整で税金の精算が済みますが、年末調整では適用できない控除があります。確定申告をすることで、数万〜数十万円の還付金を受け取れる可能性があります。

確定申告で還付金がもらえる主なケース

ケース還付額の目安
医療費控除1〜10万円
ふるさと納税(ワンストップ未利用)数千〜数万円
住宅ローン控除(初年度)10〜35万円
雑損控除(災害・盗難)被害額による
年の途中で退職数万〜数十万円
副業で源泉徴収されている数千〜数万円

医療費控除の還付額

計算方法

還付額 =(医療費 − 保険金等 − 10万円)× 所得税率

※総所得200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得の5%」が基準。

年収別の還付額(医療費30万円、保険金なしの場合)

年収所得税率控除額(30万-10万)所得税の還付住民税の軽減合計
300万円10%20万円2万円2万円4万円
500万円20%20万円4万円2万円6万円
700万円23%20万円4.6万円2万円6.6万円

医療費控除の対象になるもの

  • 病院の治療費・入院費
  • 処方薬の費用
  • 通院の交通費(公共交通機関)
  • 歯科の自費治療(インプラント・矯正等)
  • 出産費用(一時金差引後の自己負担分)
  • レーシック・ICL手術

対象にならないもの

  • 美容整形
  • 健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
  • サプリメント・健康食品
  • 予防接種
  • メガネ・コンタクトレンズ(治療用を除く)

セルフメディケーション税制

医療費が10万円に届かなくても、市販薬の購入額が年間12,000円を超えたら使える制度です。

  • 対象: スイッチOTC医薬品(パッケージに「セルフメディケーション税制対象」の表示)
  • 控除額: 購入額 − 12,000円(上限88,000円)
  • 還付額目安: 年間5万円分購入した場合、所得税率20%で7,600円

医療費控除との併用はできないため、金額が大きい方を選びましょう。

住宅ローン控除の還付額

控除額

年末のローン残高 × 0.7%(上限あり)が13年間控除されます。

年末ローン残高年間控除額
2,000万円14万円
3,000万円21万円
4,000万円28万円
5,000万円35万円(上限)

初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で適用可能です。

年の途中で退職した場合

年末調整が行われないため、源泉徴収された所得税が払いすぎになっているケースが多いです。

例:6月末退職(年収600万円ベース、1〜6月の給与300万円)

  • 毎月の源泉徴収額は年収600万円ベースで計算済み
  • 実際の年間所得は300万円
  • 差額の所得税(5〜15万円程度)が還付

退職後に再就職しなかった場合は、翌年の確定申告で還付を受けましょう。

ふるさと納税の還付・控除

ワンストップ特例を使わずに確定申告する場合:

  • 所得税の還付: (寄付額 − 2,000円)× 所得税率
  • 住民税の控除: 翌年度の住民税から差し引き
  • 所得税の還付: 11,600円
  • 住民税の控除: 46,400円

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になるため、すべての寄付先を申告書に記載する必要があります。

確定申告の方法

e-Tax(オンライン申告)

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成
  • マイナンバーカード+スマホで電子送信
  • 還付は2〜3週間で口座に振り込まれる(紙提出の半分の期間)

必要な書類

控除の種類必要書類
医療費控除医療費の明細書(領収書は5年間保管)
住宅ローン控除残高証明書、登記事項証明書、売買契約書
ふるさと納税寄附金受領証明書

申告期限

翌年2月16日〜3月15日。ただし還付申告は1月1日から提出可能で、5年間さかのぼって申告できます。

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年収、医療費、ふるさと納税額、住宅ローン残高を入力すれば、確定申告で戻ってくる還付金の総額が分かります。

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