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確定申告の還付金は平均約8万円|医療費控除3〜6.6万円・住宅ローン控除14〜35万円の年収別早見表と計算方法【2026年提出分】

確定申告の還付金は1人平均約8万円(国税庁・2024年分)。医療費30万円なら年収300万円で約3万円・700万円で約6万円、住宅ローン控除は残高3,000万円で年21万円、ふるさと納税6万円で所得税約1.18万円が戻る。2026年分(令和8年分)の改正と12月の年末調整の影響も解説。控除別の計算式と年収別早見表、還付金シミュレーション(シュミレーション)付き。令和7年分は2026年1月1日から還付申告でき、期限は2031年12月31日まで。

結論: 確定申告(還付申告)で戻る還付金は1人平均約8万円。医療費30万円の医療費控除なら年収300万円で約3万円・年収700万円で約6万円、住宅ローン控除の初年度は年末残高3,000万円で約21万円、ふるさと納税6万円(ワンストップ未利用・税率20%)なら所得税から約1.18万円が戻ります。 令和7年分(2025年分)の還付申告は2026年1月1日から提出でき、通常の確定申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です。2026年分(令和8年分)は基礎控除・給与所得控除の引上げで税率帯が下がるため、同じ控除でも還付額が小さくなる場合があります(後述)。控除別の計算式と年収別の早見表、確定申告 還付金シミュレーターで自分の戻る額を確認しましょう。

確定申告で「払いすぎた税金」はいくら戻る?

会社員は年末調整で税金の精算が済みますが、年末調整では適用できない控除があります。確定申告をすることで、数万〜数十万円の還付金を受け取れる可能性があります。

国税庁の統計(2024年分)によると、確定申告で還付を受けた人は全国で約1,260万人。1人あたりの平均還付額は約8万円です。特に医療費控除や住宅ローン控除を申告する会社員が多く、「知っていれば戻ってきたのに」という損をしている人も少なくありません。

自分がどの控除に該当するか分からない方は、確定申告チェックシミュレーターで簡単に確認できます。

2026年分(令和8年分)は何が変わる?12月の年末調整と還付申告

令和8年度税制改正(2026年12月1日施行)で、2026年分の所得から次のように変わります(出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」)。

項目2025年分(令和7年分)2026年分(令和8年分)
基礎控除(所得税)132万円以下95万/336万円以下88万/489万円以下68万/655万円以下63万/2,350万円以下58万489万円以下104万/655万円以下67万/2,350万円以下62万
給与所得控除の最低保障65万円74万円
給与だけの人の所得税がかからない年収160万円178万円
扶養親族の所得要件58万円(給与123万円)62万円(給与136万円)

会社員は2026年11月までの源泉徴収は旧税額表のままなので、12月の年末調整で1年分の減税がまとめて精算されます。くらシムの試算(社会保険料は給与の14.7%)では、年末調整後の所得税(復興特別所得税込み)は年収500万円で119,457円→91,124円と約2.8万円、年収300万円・700万円・1,000万円では約8,200円少なくなります。

一方、確定申告で戻る額は税率帯が下がる分だけ小さくなることがあります。

  • 年収500万円・医療費20万円: 2025年分 10,210円 → 2026年分 5,105円(税率10%→5%)
  • 年収500万円・住宅ローン年末残高3,000万円(ZEH水準・初年度): 控除額21万円に対し、所得税の還付91,124円+住民税の軽減89,250円=約18万円(約3万円は使いきれず切り捨て)

2026年分の還付申告は2027年1月1日から提出でき、通常の確定申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。2025年分は2030年12月31日まで、2021年分は2026年12月31日が還付申告の期限なので、出し忘れた医療費控除などがあれば年内に申告しましょう。12月の年末調整の金額は年末調整シミュレーターで確認できます。

確定申告で還付金がもらえるのはどんなケース?

ケース還付額の目安該当しやすい人
医療費控除1〜10万円入院・出産・歯科治療をした人
ふるさと納税(ワンストップ未利用)数千〜数万円6自治体以上に寄付した人
住宅ローン控除(初年度)10〜35万円マイホームを購入した人
雑損控除(災害・盗難)被害額による災害や盗難の被害に遭った人
年の途中で退職数万〜数十万円転職・退職して年末調整を受けていない人
副業で源泉徴収されている数千〜数万円フリーランス・副業で報酬を得ている人

医療費控除の還付金はいくら?年収別早見表

計算方法

還付額 =(医療費 − 保険金等 − 10万円)× 所得税率 × 1.021(復興特別所得税)

※総所得200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得の5%」が基準。

年収別の還付額(医療費30万円、保険金なしの場合)

年収2025年分の所得税還付2026年分の所得税還付住民税の軽減2026年分の合計
300万円10,210円(5%)10,210円(5%)2万円約3.0万円
500万円20,165円(10%)10,210円(5%)2万円約3.0万円
700万円40,840円(20%)40,840円(20%)2万円約6.1万円
1,000万円40,840円(20%)40,840円(20%)2万円約6.1万円
1,200万円46,966円(23%)46,966円(23%)2万円約6.7万円

※控除額はいずれも20万円(30万円−10万円)。課税所得は給与所得控除・基礎控除(2025年分は95万〜58万円、2026年分は104万〜62万円)・社会保険料概算(給与の14.7%)で推定し、確定申告 還付金シミュレーターの計算結果を掲載しています。年収500万円の2025年分は課税所得が税率10%と5%の境目(195万円)をまたぐため、20万円×10%より小さくなります。自分の所得税率が分からない方は所得税率シミュレーターで確認しましょう。

医療費控除の対象になるもの

  • 病院の治療費・入院費
  • 処方薬の費用
  • 通院の交通費(公共交通機関)
  • 歯科の自費治療(インプラント・矯正等)
  • 出産費用(一時金差引後の自己負担分)
  • レーシック・ICL手術
  • 介護保険サービスの自己負担分(一部)

対象にならないもの

  • 美容整形
  • 健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
  • サプリメント・健康食品
  • 予防接種
  • メガネ・コンタクトレンズ(治療用を除く)
  • 自家用車での通院にかかるガソリン代

具体的な還付額を計算したい方は医療費控除シミュレーターで年収と医療費を入力してみてください。

セルフメディケーション税制

医療費が10万円に届かなくても、市販薬の購入額が年間12,000円を超えたら使える制度です。

  • 対象: スイッチOTC医薬品(パッケージに「セルフメディケーション税制対象」の表示)
  • 控除額: 購入額 − 12,000円(上限88,000円)
  • 還付額目安: 年間5万円分購入した場合、所得税率20%で7,759円(復興特別所得税込み。住民税も3,800円軽減)
  • 利用条件: 健康診断や予防接種など「健康の保持増進」の取り組みをしていること

令和8年度税制改正でスイッチOTC医薬品は適用期限が撤廃(恒久化)され、それ以外の対象医薬品も5年延長、対象品目の見直しは2027年分から適用されます。医療費控除との併用はできないため、金額が大きい方を選びましょう。判断の目安として、年間医療費が10万円以上なら医療費控除、10万円未満で市販薬を年間12,000円以上購入しているならセルフメディケーション税制がお得です。

住宅ローン控除の還付金はいくら?残高別早見表

控除額

「年末のローン残高と借入限度額の少ない方 × 0.7%」が最大13年間控除されます。2026〜2030年入居の借入限度額は次のとおりです(出典: 国土交通省「住宅ローン減税」)。

住宅の区分(2026年入居)一般世帯子育て・若者夫婦世帯初年度の控除額(上限)
新築・認定住宅4,500万円5,000万円31.5万円/35万円
新築・ZEH水準3,500万円4,500万円24.5万円/31.5万円
新築・省エネ基準適合2,000万円3,000万円14万円/21万円
中古・認定/ZEH水準3,500万円4,500万円24.5万円/31.5万円
中古・その他2,000万円2,000万円14万円(10年間)

初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で適用可能です。ただし控除額がそのまま戻るわけではなく、所得税から引ききれない分は翌年度住民税から「課税総所得金額等の5%・最大97,500円」まで、超えた分は切り捨てです。2026年分は基礎控除の引上げで所得税自体が減るため、年収400万円・残高3,000万円(ZEH水準)では控除額21万円に対し所得税の還付57,788円+住民税の軽減56,600円=約11.4万円にとどまります。詳しくは「住宅ローン控除はいくら戻る?」シミュレーターで13年間の総額を確認できます。

住宅ローン控除の注意点

  • 床面積40㎡以上(2026年以降入居は新築・中古とも。合計所得1,000万円超の人や子育て世帯等の上乗せを使う人は50㎡以上)
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 入居した年とその前後2年間に、居住用財産の3,000万円特別控除を使っていないこと
  • 中古住宅は築年数の制限なし(2022年改正により、1982年以降の新耐震基準適合住宅が対象)

ふるさと納税の還付金はいくら?(ワンストップ未利用の場合)

ワンストップ特例を使わずに確定申告する場合:

  • 所得税の還付: (寄付額 − 2,000円)× 所得税率
  • 住民税の控除: 翌年度の住民税から差し引き
  • 所得税の還付: 11,843円(58,000円×20%×1.021)
  • 住民税の控除: 46,156円(合計57,999円=寄付額−2,000円)

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になるため、すべての寄付先を申告書に記載する必要があります。ふるさと納税の控除上限額を知りたい方はふるさと納税シミュレーターで計算できます。

年の途中で退職した場合の還付金はいくら?

年末調整が行われないため、源泉徴収された所得税が払いすぎになっているケースが多いです。

例:6月末退職(年収600万円ベース、1〜6月の給与300万円)

  • 毎月の源泉徴収額は年収600万円ベースで計算済み
  • 実際の年間所得は300万円
  • 差額の所得税(5〜15万円程度)が還付

退職後に再就職しなかった場合は、翌年の確定申告で還付を受けましょう。また、退職金についても「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、20.42%の源泉徴収がされており、確定申告で還付を受けられる可能性があります。

確定申告でよくある間違い

確定申告で還付金を損してしまう、よくあるミスを紹介します。

1. 医療費の領収書を捨ててしまう

2017年の制度改正で領収書の添付は不要になりましたが、5年間の保管義務があります。税務署から求められた際に提出できないと、控除が否認されることも。領収書はまとめてファイルに保管し、年末に集計する習慣をつけましょう。

2. ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告の二重申告

医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例は自動的に無効になります。ふるさと納税の寄付先を確定申告書に記載し忘れると、住民税の控除が受けられなくなります。確定申告をする年は、必ずすべてのふるさと納税先を申告書に記載してください。

3. 通院交通費を計上し忘れる

電車やバスで通院した交通費は医療費控除の対象ですが、領収書がないため計上を忘れがちです。通院日・経路・金額をメモしておけば、領収書がなくても控除に含められます(タクシーは原則対象外。やむを得ない場合のみ可)。

4. 扶養家族の医療費をまとめていない

医療費控除は生計を一にする家族の医療費を合算できます。共働き夫婦の場合、どちらか一方(所得税率が高い方)にまとめて申告した方が還付額が大きくなります。

申告のタイムライン

確定申告(還付申告)を効率的に進めるためのスケジュールです。

時期やること
1月〜還付申告の受付開始。源泉徴収票を会社から受け取る
1月中旬医療費の領収書を集計。ふるさと納税の寄附金受領証明書を確認
1月下旬国税庁「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成
2月上旬早めにe-Taxで提出(混雑前)
2月16日〜3月16日通常の確定申告期間(令和7年分は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)。3月15日が日曜のため翌月曜が期限)
提出後2〜3週間e-Taxの場合、還付金が口座に振り込まれる
6月住民税の控除が反映された通知書が届く

ポイント: 還付申告は1月1日から提出可能で、通常の確定申告期間(2月16日〜)を待つ必要はありません。早めに提出すれば、それだけ早く還付金が振り込まれます。また、還付申告は過去5年分までさかのぼって行えます。

確定申告の方法

e-Tax(オンライン申告)

  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成
  • マイナンバーカード+スマホで電子送信
  • 還付は2〜3週間で口座に振り込まれる(紙提出の半分の期間)
  • 2025年からはスマホだけで完結する申告がさらに拡充

必要な書類

控除の種類必要書類
医療費控除医療費の明細書(領収書は5年間保管)
住宅ローン控除残高証明書、登記事項証明書、売買契約書
ふるさと納税寄附金受領証明書
退職所得源泉徴収票
副業の源泉徴収支払調書

申告期限

翌年2月16日〜3月15日(土日にあたる年は翌月曜。令和7年分は2026年2月16日(月)〜3月16日(月))。ただし還付申告は1月1日から提出可能で、申告できる年の1月1日から5年間さかのぼって申告できます(令和7年分なら2031年12月31日まで)。

よくある質問

Q: 確定申告の還付金の計算方法は?

A: 基本の計算式は「還付金 = 源泉徴収された所得税 − 控除を反映して計算し直した所得税」です。所得控除(医療費控除・寄附金控除など)は「控除額 × 所得税率(5〜45%)」、税額控除(住宅ローン控除・配当控除など)は「控除額そのもの」が戻ります。たとえば医療費30万円・所得税率10%なら(30万円−10万円)×10%×1.021(復興特別所得税)=20,420円、年末残高3,000万円の住宅ローン控除なら3,000万円×0.7%=21万円(源泉徴収税額が上限)。加えて翌年度の住民税も安くなります。年収と控除額を入れるだけで自動計算する確定申告 還付金シミュレーター(還付金シュミレーション)もご利用ください。

Q: 年末調整をした会社員でも確定申告で還付金をもらえますか?

A: はい。年末調整では処理されない医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除・住宅ローン控除の初年度は、会社員でも確定申告(還付申告)をしないと戻ってきません。年末調整後に提出する確定申告は「年末調整のやり直し」ではなく追加の控除を上乗せする手続きで、源泉徴収票の数字をそのまま転記して申告します。自分が該当するかは確定申告チェックシミュレーターと「確定申告は必要?不要?会社員・フリーランス別の判定ガイド」で確認できます。

Q: 2026年(令和7年分)の確定申告はいつからいつまでですか?

A: 令和7年分(2025年1〜12月の所得)の通常の確定申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です(3月15日が日曜のため翌月曜が期限)。還付を受けるだけの還付申告は2026年1月1日から提出でき、2月16日を待つ必要はありません。e-Taxなら提出から2〜3週間で振り込まれるため、1月中に提出すれば2月上旬には還付金を受け取れます。申告期限を過ぎても還付申告は5年間(2031年12月31日まで)可能です。

Q: 2026年分(令和8年分)の減税は確定申告しないと戻りませんか?

A: 会社員なら2026年12月の年末調整で自動的に精算されるため、基礎控除・給与所得控除の引上げ分のために確定申告をする必要はありません(給与収入2,000万円超などで年末調整を受けない人は確定申告で精算)。医療費控除や住宅ローン控除の初年度などは従来どおり2027年1月以降の還付申告が必要です。2026年分は税率帯が下がる人が多く、たとえば年収500万円・医療費20万円の還付は5,105円と2025年分(10,210円)の半分になります。

Q: 確定申告しないと還付金は自動で戻ってきますか?

A: いいえ、自分で申告しないと戻ってきません。年末調整で精算しきれなかった控除(医療費控除・寄附金控除など)は、確定申告をしない限り還付を受けられません。ただし、ふるさと納税についてはワンストップ特例を利用すれば確定申告不要で住民税から控除されます。

Q: 還付金の振込先はどの口座でもいいですか?

A: 申告者本人名義の銀行口座であれば、どの金融機関でも指定できます。ただし、旧姓名義の口座やネット銀行の一部では振込ができない場合があります。ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行の口座が確実です。なお、e-Taxで申告した場合は通常2〜3週間、紙で提出した場合は1〜2ヶ月で振り込まれます。

Q: 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらを選ぶべきですか?

A: 年間の医療費総額によります。医療費が10万円以上なら医療費控除の方が控除額が大きくなるのが一般的です。医療費が10万円未満でも市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入しているなら、セルフメディケーション税制で数千円の還付が見込めます。両方計算してみて、還付額が大きい方を選びましょう。なお、併用はできません。

Q: 副業の確定申告は20万円以下なら不要と聞きましたが、還付を受ける場合も不要ですか?

A: 副業の所得が20万円以下で「確定申告不要」となるのは、あくまで所得税の申告義務が免除されるだけです。医療費控除などで還付を受けるために確定申告をする場合は、副業の所得も含めてすべて申告する必要があります。また、所得税の申告義務がなくても住民税の申告は必要な点に注意してください。副業の税金全般については個人事業主の税金シミュレーターも参考になります。

Q: この記事の還付額の前提データはどこから?

A: 還付申告者数は国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告状況等について」(還付申告約1,260万人)に基づき、平均還付額約8万円は同統計の還付申告規模から当サイトが推計した概算です。所得税率・控除額は国税庁「所得税の税率」(タックスアンサーNo.2260)の速算表に基づき、課税所得は2025年分は令和7年度改正後の給与所得控除(最低65万円)・基礎控除(95万〜58万円)、2026年分は令和8年度改正後の給与所得控除(最低74万円)・基礎控除(104万〜62万円、国税庁Q&A)と社会保険料概算(給与の14.7%)で推定し、復興特別所得税2.1%を含めています。住宅ローン控除は控除率0.7%、借入限度額は国土交通省「住宅ローン減税」の2026年入居の表に基づきます。

Q: 記事の数字が実感と合わない場合は?

A: 配偶者控除・扶養控除・iDeCoなど他の所得控除の有無で限界税率の帯が変わり、還付額も変わります。また住宅ローン控除は本人の所得税・住民税(課税総所得の5%・上限97,500円)の範囲内でしか受けられません。確定申告 還付金シミュレーターでご自身の条件を入力して確認し、疑問があればお問い合わせからご連絡ください。

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