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年末調整の還付金は年収500万円で約3.9万円|年収別にいくら戻るかの早見表【令和8年分・2026年】

2026年(令和8年分)の年末調整は、1〜11月の源泉徴収で使われた基礎控除58万円が最大104万円に引き上げられて12月に精算されるため、控除の申告なしでも還付金(戻ってくるお金)は年収300万円で約2.3万円・500万円で約3.9万円・700万円で約1.8万円。生命保険料控除・配偶者控除・iDeCo・住宅ローン控除を足した年収別の早見表と、家族構成別のシミュレーション例で解説。年収500万円で控除をフル活用すると約8万円。

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結論から言うと、2026年(令和8年分)の年末調整の還付金は、控除を何も申告しなくても年収300万円で約2.3万円、500万円で約3.9万円、700万円で約1.8万円です(復興特別所得税を除く本サイト試算)。生命保険料控除・配偶者控除・iDeCoをフルに申告すると、年収500万円で約8万円、800万円で約18万円まで増えます。

例年なら「数千円戻れば上出来」だった年末調整が、今年は少し様子が違います。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられましたが、施行は2026年12月1日。1〜11月の給与から天引きされた所得税は改正前の源泉徴収税額表で計算されているため、12月の年末調整で1年分の差額がまとめて戻ってくるからです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。この記事では、年収別の還付額の早見表と、控除ごとに「いくら戻るか」を整理します。

年末調整の還付金は年収別にいくら?【早見表】

年末調整シミュレーターと同じ計算ロジックで、年収別・申告する控除別の還付見込み額を算出しました。

年収(額面)控除の申告なし+生命保険料控除4万円+配偶者控除38万円+iDeCo年27.6万円控除フル活用
300万円23,000円25,000円42,000円36,800円50,400円
400万円23,000円25,000円42,000円36,800円64,300円
500万円38,500円40,500円57,500円52,300円79,800円
600万円46,000円50,000円84,000円73,600円112,600円
700万円18,000円26,000円78,200円67,800円122,800円
800万円18,000円26,000円94,000円73,200円183,200円
1,000万円8,000円16,000円84,000円63,200円173,200円

※各列は「控除の申告なし」にその控除だけを加えた場合の還付総額。生命保険料控除4万円は一般生命保険料を年8万円支払った場合、配偶者控除は配偶者のパート年収100万円の場合。「控除フル活用」は生命保険料控除12万円(3区分×年8万円)+地震保険料控除5万円+配偶者控除38万円+iDeCo年27.6万円。社会保険料は年収の14.4%で概算し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)は含みません。

表から読み取れるポイントは3つです。

  1. 年収300万〜600万円は「何もしなくても」2.3万〜4.6万円戻る。基礎控除の上乗せが最も大きい層(合計所得489万円以下=給与収入約665万円以下で104万円)だからです
  2. 年収700万円以上は改正分の還付が1.8万円以下に縮む。合計所得489万円を超えると基礎控除は67万円・62万円にとどまり、源泉徴収の前提58万円との差が9万円・4万円しかありません
  3. 年収300万円のフル活用(50,400円)は頭打ち。還付金の上限はその年に給与から天引きされた所得税の総額で、控除を積み増しても納めた税金以上は戻りません

なぜ令和8年分は控除を申告しなくても還付金が出るのか?

仕組みを数字で確認しておきます。年収500万円・独身・控除の申告なしのケースです。

```
【1〜11月の源泉徴収の前提(改正前の税額表)】
給与所得控除 144万円 / 基礎控除 58万円
→ 年換算の所得税 128,500円

【12月の年末調整(令和8年分の正しい年税額)】
給与所得控除 144万円 / 基礎控除 104万円(合計所得489万円以下)
→ 年税額 90,000円

還付金 = 128,500円 − 90,000円 = 38,500円
```

国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」としたうえで、12月の年末調整で引上げ後の基礎控除額と新しい給与所得控除後の金額の表を使って1年分の税額を計算し直し、改正前の源泉徴収税額表で計算した税額と精算すると明記しています。新しい源泉徴収税額表が毎月の給与に反映されるのは令和9年(2027年)分からです。

令和8年分で変わった数字の一覧

項目改正前(令和7年分)令和8年分
基礎控除(合計所得489万円以下)95万円・88万円・68万円104万円
基礎控除(489万円超655万円以下)63万円67万円
基礎控除(655万円超2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件58万円以下(給与123万円以下)62万円以下(給与136万円以下)
特定親族(19〜22歳)の範囲給与123万円超188万円以下給与136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象給与123万円超201万5,999円以下給与136万円超207万円以下
勤労学生の所得要件85万円以下(給与150万円以下)89万円以下(給与163万円以下)
一般生命保険料控除の上限(23歳未満の扶養親族あり)4万円6万円(所得税のみ)

給与収入だけの家族なら、所得税の扶養判定ラインはもう「103万円」ではありません(住民税の扶養判定は別基準です)。配偶者や子の年収が136万円以下なら扶養控除・配偶者控除の対象、配偶者は207万円まで配偶者特別控除、19〜22歳の子は197万円まで特定親族特別控除の対象になります。大学生の子の控除額の段階は特定親族特別控除の給与別早見表で詳しく解説しています。

控除ごとに還付金はいくら増える?

所得控除で戻る額は「控除額×その人の所得税率」です。住宅ローン控除だけは税額から直接差し引く「税額控除」なので、効き方がまったく違います。

控除の種類控除額(所得税)税率5%の人税率10%の人税率20%の人
生命保険料控除(3区分合計)最大12万円6,000円12,000円24,000円
一般生命保険料(23歳未満の扶養親族あり)最大6万円3,000円6,000円12,000円
地震保険料控除最大5万円2,500円5,000円10,000円
配偶者控除・配偶者特別控除最大38万円19,000円38,000円76,000円
扶養控除(一般・16歳以上)38万円/人19,000円38,000円76,000円
扶養控除(特定・19〜22歳)63万円/人31,500円63,000円126,000円
扶養控除(老人・同居老親等)58万円/人29,000円58,000円116,000円
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)掛金の全額掛金×5%掛金×10%掛金×20%
住宅ローン控除(2年目以降)年末残高×0.7%所得税額が上限所得税額が上限所得税額が上限

所得控除は課税所得が税率の区切り(195万円・330万円・695万円)をまたぐと効きが変わるため、表は目安です。改正で課税所得が下がった結果、年収500万円の人は税率10%→5%帯に下がるなど、控除1万円あたりの還付額が前年より小さくなるケースがあります(還付の総額は改正分が加わるので増えます)。

生命保険料控除は23歳未満の扶養親族がいると拡充

令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族(16歳未満の子を含む)がいる人の一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円になりました。計算式は年間の新生命保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は一律6万円です。3区分合計の上限12万円は変わりません。たとえば一般生命保険料を年9.6万円払っている人は、控除が4万円→5.4万円に増えます。申告書の欄ごとの書き方は保険料控除申告書の記入例を参照してください。

iDeCoは2026年12月から上限引上げ、ただし今年の控除は従来枠

企業年金のない会社員のiDeCo掛金上限は、2026年12月拠出分から月2.3万円→6.2万円に引き上げられます。ただし12月分の掛金は2027年1月の引落しになるため、令和8年分の年末調整で控除できるのは2026年中に引き落とされた掛金(企業年金なしの会社員なら最大27.6万円)です。

ケース別:わが家の還付金はいくら?

年収と家族構成の組み合わせで、還付額は数千円から20万円超まで開きます。代表的な4ケースをシミュレーターで試算しました。

ケース申告する控除還付見込み
A:年収500万円・独身一般生命保険料 年8万円約4.1万円(40,500円)
B:年収600万円・配偶者はパート年収100万円配偶者控除38万円約8.4万円(84,000円)
C:年収800万円・大学生の子1人特定扶養控除63万円約14.4万円(144,000円)
D:年収700万円・住宅ローン2年目(年末残高3,000万円)住宅ローン控除21万円約22.8万円(228,000円)

Bのケースで、配偶者のパート年収が今年130万円になっていても、令和8年分は136万円以下なので配偶者控除38万円がそのまま使えます。150万円なら配偶者特別控除(満額38万円は年収169万円まで)に切り替わります。パート年収と世帯手取りの関係は配偶者控除シミュレーター、子や親を扶養に入れた場合の節税額は扶養控除シミュレーターで確認できます。

Dの住宅ローン控除は、年末残高3,000万円×0.7%=21万円が所得税から直接差し引かれます。令和6・7年に入居した省エネ基準適合住宅なら借入限度額は3,000万円(子育て特例対象個人は3,500万円)、認定長期優良住宅は4,500万円(同5,000万円)です。所得税から引ききれない分は翌年の住民税から最大9.75万円まで控除されます。初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられます。

申告漏れチェックリスト:還付金を取りこぼしていない?

令和8年分は改正で対象者が広がったため、「去年は対象外だった家族」が今年は控除の対象になっている可能性があります。

  • [ ] 16歳以上の子・親の年収が123万円超136万円以下 → 今年から扶養控除の対象。扶養控除等(異動)申告書に記入したか(配偶者はこの範囲なら配偶者控除38万円)
  • [ ] 19〜22歳の子のバイト年収が136万円超197万円以下 → 特定親族特別控除の申告書を出したか
  • [ ] 23歳未満の扶養親族がいる → 一般生命保険料を上限6万円の特例で計算したか
  • [ ] 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の控除証明書(10〜11月に郵送)を全部出したか
  • [ ] 地震保険料の控除証明書を出したか(火災保険とセット契約に注意)
  • [ ] 自分で払った家族の国民年金・国民健康保険料を社会保険料控除に書いたか
  • [ ] iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書を出したか
  • [ ] 住宅ローン控除2年目以降:控除証明書と年末残高等証明書を出したか

国税庁は、改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について、控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要だとしています。会社が自動で判定してくれるわけではない点に注意してください。

年末調整では受けられない控除は?

医療費控除、ふるさと納税(6自治体以上またはワンストップ特例を出していない場合)、住宅ローン控除の初年度、雑損控除は年末調整では処理できず、翌年2月16日〜3月15日の確定申告が必要です。また給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。確定申告でいくら戻るかは確定申告 還付金シミュレーターで試算できます。

よくある質問

令和8年分の年末調整で還付金が例年より多いのはなぜ?

所得税の基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下で最大104万円)と給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)が2026年12月1日に施行され、1〜11月の源泉徴収には反映されていないためです。1年分の差額が12月の年末調整でまとめて精算されるので、年収300万〜600万円なら控除の申告なしで2.3万〜4.6万円が戻る計算です。

還付金はいつ戻ってくる?

多くの会社では11月中に申告書を提出し、12月の給与(会社によっては翌年1月の給与)に上乗せされます。給与明細の「年調還付」「年末調整過不足額」などの欄で確認できます。最終的な年税額は、会社から1月までに交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」で確かめられます。

年末調整で追加徴収されることはある?

あります。年の途中で扶養親族が減った(就職・結婚・死亡など)、扶養親族の年収が136万円を超えたのに申告を修正しなかった、賞与や残業代の変動で毎月の源泉徴収が少なめだった、といった場合は12月の給与から不足分が差し引かれます。令和8年分は基礎控除の引上げで多くの人が還付側に動くため、例年より追加徴収になる人は少ない見込みです。

23歳未満の扶養親族の生命保険料控除特例で還付金はいくら増える?

一般生命保険料を年12万円以上払っている人なら控除が4万円→6万円に増え、所得税率5%なら1,000円、10%なら2,000円、20%なら4,000円の還付増です。特例は所得税だけで、住民税の生命保険料控除は従来どおりです。16歳未満の子しかいない場合も対象になります。

控除証明書を出し忘れたらどうなる?

翌年の確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できるので、令和8年分なら2031年12月末まで間に合います。会社によっては1月末ごろまで年末調整のやり直しに応じてくれることもあるため、まず経理担当に相談してください。

この計算の前提データはどこから?

基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件・23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」に基づいています。所得税の税率は国税庁タックスアンサーNo.2260、住宅ローン控除の借入限度額はNo.1211-1、iDeCoの拠出限度額は厚生労働省の公表資料を参照しました。1〜11月の源泉徴収は改正前の税額表(基礎控除58万円・給与所得控除最低65万円)で、社会保険料は年収の14.4%として年換算した概算です。復興特別所得税(2.1%)は含んでいません。

数字が実感と合わない場合は?

実際の還付額は、ボーナスと月給の比率、毎月の残業代の変動、年の途中の転職(前職の源泉徴収票の合算)、社会保険料の実額によって変わります。また本記事は復興特別所得税を除いているため、実際の還付額は約2%大きくなります。源泉徴収票の金額を年末調整シミュレーターに入れて差を確認し、それでも違和感がある場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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