高年齢雇用継続給付の仕組み|60歳以降に賃金が下がっても給与の最大10%が補われる制度と2025年の縮小改正
60歳で再雇用され賃金が大きく下がったとき、雇用保険から賃金の最大15%(2025年4月以降に60歳になる人は最大10%)が支給されるのが高年齢雇用継続給付。支給の条件・賃金低下率と給付率の関係・在職老齢年金との併給調整・制度縮小の背景まで、根拠条文に沿って整理する。
定年後も働き続ける——その選択がいまや当たり前になった一方で、多くの人が直面するのが「再雇用で給料が大きく下がる」現実だ。60歳まで月40万円だった人が、再雇用で月24万円。この賃金低下を一定程度埋めるために、雇用保険には高年齢雇用継続給付という仕組みが用意されている。
ただし、この制度は2025年4月に大きな転換点を迎えた。給付率の上限が15%から10%へ縮小されたのだ。これから60歳を迎える人にとっては「もらえる額が3分の2に減る」改正であり、知らずに再雇用の条件を決めると数十万円単位で見込みが狂う。この記事では、高年齢雇用継続給付の支給条件・計算の仕組み・年金との調整、そして縮小改正の中身を、雇用保険法の規定に沿って解説する。
どんな制度か:賃金低下を「給付」で埋める
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点と比べて賃金が大きく下がっても働き続けられるよう支援する給付だ(雇用保険法61条)。大きく2種類に分かれる。
| 種類 | 対象 | ざっくり言うと |
|---|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 失業給付(基本手当)を受けずに働き続ける人 | 同じ会社の再雇用などで賃金が下がった場合 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給後、残日数を残して再就職した人 | 一度離職してから再就職した場合 |
どちらも、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あることが前提となる。本記事では、利用者が多い「基本給付金」を軸に説明する。
支給の3条件
高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、次の3つをすべて満たす必要がある。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者だった期間が通算5年以上あること
- 各月の賃金が、60歳到達時点の賃金(賃金月額)の75%未満に低下していること
3つ目がこの制度の肝だ。賃金の低下率が「75%未満」まで下がって初めて給付が始まる。逆にいえば、再雇用後も60歳時点の75%以上の賃金が維持されている人には支給されない。
> ポイント:基準となる「賃金月額」には上限・下限がある。たとえば60歳時点の賃金が非常に高い人でも、上限額(毎年8月に改定)で頭打ちになる。
給付率の仕組み:低下率が深いほど率が上がる
給付額は「各月に支払われた賃金 × 支給率」で決まる。支給率は賃金の低下が深いほど高くなり、最も深い水準で上限に達する。
| 60歳時点に対する賃金の低下水準 | 支給率(上限) |
|---|---|
| 75%以上(=あまり下がっていない) | 0%(不支給) |
| 75%未満〜61%超 | 低下が深まるほど段階的に上昇 |
| 61%以下(=大きく下がった) | 上限まで到達 |
問題は、この「上限」が改正で変わったことだ。
```
2025年3月31日までに60歳になった人 … 上限 15%
2025年4月1日以降に60歳になる人 … 上限 10%(←縮小)
```
つまり、賃金が61%以下まで下がった人は、改正前なら賃金の15%、改正後なら10%が給付される。61%超75%未満の人は、その間で段階的に逓減した率になる(計算式は厚生労働省の早見表で確認できるが、本記事では境界の2点で全体像をつかむ)。
具体例で計算する
ケースA:60歳時の賃金40万円 → 再雇用後24万円
低下率=24万 ÷ 40万 = 60%。これは「61%以下」に該当するので、上限の支給率が適用される。
```
【改正前(上限15%)】
給付額 = 240,000円 × 15% = 36,000円/月
年間で約432,000円
【改正後(上限10%)】
給付額 = 240,000円 × 10% = 24,000円/月
年間で約288,000円
```
同じ働き方でも、60歳を迎える時期が2025年4月をまたぐかどうかで、年14万4,000円の差が生じる。再雇用が長期になればこの差は積み上がる。
ケースB:60歳時の賃金40万円 → 再雇用後30万円
低下率=75%。これは「75%以上」なので不支給。あと一歩でも、給付の対象にならない。再雇用の賃金交渉では、この「75%の壁」を意識すると損得が読みやすい。
再雇用後の手取りは、給付金だけでなく社会保険料・住民税の負担も合わせて見る必要がある。退職・再雇用後にかかるお金の全体像は退職後にかかるお金シミュレーターで、現役時と再雇用後の手取り差は時給vs月給vs年俸 比較シミュレーターで把握しておきたい。
見落としやすい「年金との調整」
60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働く人は、高年齢雇用継続給付と在職老齢年金が同時に関わる。このとき、高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金の一部が支給停止される「併給調整」が発生する。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 雇用継続給付の上限率 | 15% | 10% |
| 年金の支給停止(調整)の上限 | 標準報酬月額の最大6% | 最大4% |
「給付金をもらうと年金が減る」という関係は残るが、給付率の縮小に合わせて調整率も小さくなった。自分の老齢厚生年金の見込み額は年金受給額シミュレーターで、受給開始時期による損得は年金繰り上げ・繰り下げシミュレーターで確認できる。
なぜ縮小されたのか:制度の背景
高年齢雇用継続給付は1995年に創設された。当時は「60歳定年・以降は賃金が大幅に下がる」のが一般的で、賃金低下を補って就労を促す意義が大きかった。
しかしその後、高年齢者雇用安定法の改正で65歳までの雇用確保が企業の義務となり、さらに70歳までの就業機会確保が努力義務化された。「60歳で賃金が急落する」こと自体を前提としない雇用慣行へ移行しつつあるなかで、賃金低下を給付で穴埋めする仕組みは役割を終えつつある——という整理から、給付は段階的に縮小される方向にある。2025年の10%への引き下げは、その流れの中の一歩だ。
まとめ:60歳を迎える前に確認したい3点
- 自分はどちらの上限率か:2025年4月1日以降に60歳になるなら上限は10%。再雇用の収支計画はこの前提で立てる。
- 75%の壁を意識する:再雇用後の賃金が60歳時点の75%未満かどうかで、給付の有無が分かれる。賃金交渉の損益分岐点になる。
- 年金との調整を忘れない:給付を受けると在職老齢年金が一部止まる。給付金・年金・賃金の3つを合算した手取りで判断する。
定年後の働き方は、賃金・年金・給付・税・社会保険料が複雑に絡み合う。高年齢雇用継続給付はそのうちの一要素にすぎないが、「賃金がどこまで下がると給付が始まり、いくら補われるのか」を数字で押さえておけば、再雇用の条件提示を受けたときに冷静に判断できる。
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出典・根拠:高年齢雇用継続給付の支給要件・給付率は雇用保険法61条およびハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続」、給付率上限の引き下げ(15%→10%)と在職老齢年金の調整率変更は雇用保険法等の改正(2025年〔令和7年〕4月1日施行)に基づく。賃金月額の上限・下限額は毎年8月1日に改定される。具体的な支給率・支給限度額は、最新の厚生労働省・ハローワークの公表値を必ず確認してほしい。