会社員から起業へ|42歳ITエンジニアが退職〜起業1年目を乗り越えるお金のシミュレーション
年収680万円の会社員が退職・起業する際に直面するお金の問題を徹底試算。任意継続と夫婦の国民年金で年85万円の社会保険料、令和8年分の基礎控除104万円で計算した初年度の税金、2027年分からの青色申告特別控除の見直し、失業給付と生活費の資金計画まで、ケーススタディ形式で公開。
「辞めたいけど、辞めたらどうなるんだろう」
田中誠さん(仮名・42歳・神奈川県在住)は、3年間温めてきたSaaSビジネスの構想を手に、昨年秋に大手IT企業を退職した。年収680万円の安定した収入を捨てて起業する決断は、お金の計算が不安で何度も先送りにしてきた決断だ。
この記事では、田中さんのモデルケースをもとに「退職〜起業1年目のお金の現実」を複数のシミュレーターで試算する。起業を考えている会社員が最も不安に感じる「手取りがどう変わるか」「社会保険料はいくらになるか」「いくら貯金があれば安心か」を、具体的な数字で答えていく。
田中さんのプロフィール
| 項目 | 退職前(会社員) | 起業1年目(想定) |
|---|---|---|
| 年齢 | 42歳 | 42歳 |
| 職業 | ITエンジニア(大手SIer) | 個人事業主(SaaS開発) |
| 年収 / 売上 | 680万円(額面) | 月0〜30万円(立ち上げ期) |
| 居住地 | 神奈川県横浜市 | 同上(自宅兼事務所) |
| 家族構成 | 妻(パート・年収100万円)・子1人(10歳) | 同上 |
| 社会保険 | 会社の健保・厚生年金 | 国保・国民年金に移行 |
| 手取り概算 | 約510万円 | 要計算 |
田中さんの貯蓄は900万円。「3年は食えなくてもいい」という覚悟があったが、計算するまでは「何年分の生活費になるか」が曖昧なままだった。
---
STEP 1: 退職直後のキャッシュフロー試算
退職後に最初に直面するのは社会保険の切り替えだ。会社員時代は保険料の約半分を会社が負担していたが、独立後は全額自己負担になる。
健康保険の選択肢と費用比較
退職後の健康保険は3つの選択肢がある。
| 選択肢 | 月額保険料(田中さんのケース) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意継続(旧職場の保険) | 約3.5万円 | 退職後最長2年間。退職時の標準報酬月額で算定(上限あり)。妻と子も被扶養者のまま |
| 国民健康保険(横浜市) | 約4.8万円 | 前年の給与所得で算定。家族3人分の均等割がかかる |
| 妻の扶養に入る | 0円 | 妻の年収100万円のため不可 |
田中さんの場合、任意継続が年間約15万円安い。任意継続は最長2年だが、2022年1月からは本人の申出でいつでも脱退できるようになった。国保の保険料は前年の所得で決まるので、起業1年目の所得が低ければ、2年目に国保へ切り替えたほうが安くなる可能性が高い。
見落としやすいのが妻の国民年金だ。田中さんが厚生年金を抜けると、扶養されていた妻も第3号被保険者ではなくなり、第1号として自分の国民年金保険料を払う必要がある(妻が勤務先の社会保険に加入しない場合)。種別変更の届出は14日以内に市区町村で行う。
退職後2年間の社会保険料の推計:
```
[退職1年目]
任意継続: 3.5万円 × 12 = 42万円
国民年金(本人): 17,920円 × 12 = 21.5万円(2026年度)
国民年金(妻): 17,920円 × 12 = 21.5万円
合計: 約85.0万円/年
[退職2年目(国保に切り替えた場合)]
国民健康保険: 年約12.5万円(1年目の事業所得55万円・均等割5割軽減の場合)
国民年金(夫婦): 43.0万円
合計: 約55.5万円/年
```
※2年目の国保は東京23区の令和8年度料率で試算した目安(横浜市は料率が異なる)。自分の自治体・所得で確認するなら国民健康保険シミュレーターが使える。
会社員時代の社会保険料は、給与から天引きされていた本人負担分だけで年約106万円(健保・厚生年金・雇用保険の合計)。独立1年目の約85万円は金額だけ見れば年約21万円の減少だが、中身は大きく違う。厚生年金の上乗せがなくなって将来の年金が減り(STEP4)、任意継続では傷病手当金も原則出ない。しかも会社が別枠で負担していた同額程度の保険料もなくなるので、「払う額が減った=得をした」とは言えない。
---
STEP 2: 起業1年目の税金シミュレーション
売上が不安定な起業初年度の税金はどう変わるか。個人事業主の税金シミュレーターの計算式で試算した。対象は2026年分(令和8年分・2027年2〜3月に申告)。退職した2025年の10〜12月は準備期間として、1〜12月の1年分で見る。
2026年分は基礎控除が104万円に
令和8年度税制改正で、2026年分(令和8年分)以後の所得税の基礎控除が引き上げられた。合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円だ。12月1日の施行だが2026年分の所得からまるごと適用されるので、2027年春の確定申告で反映される。住民税の基礎控除は43万円のまま変わらない。
配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件も58万円から62万円(給与収入なら136万円以下)に上がった。妻のパート収入100万円(給与所得26万円)は余裕で範囲内なので、田中さんは配偶者控除38万円(住民税33万円)を受けられる。10歳の子は16歳未満のため扶養控除の対象外だ。
売上別・手取り試算(年間)
経費を月20万円(事務所代・ソフトウェア・交通費等)と仮定すると、年間経費は240万円。e-Taxで申告して青色申告特別控除65万円を使う前提で、社会保険料は1年目の85.0万円(任意継続+夫婦の国民年金)を全額控除する。SaaS開発は個人事業税の法定業種に当たらないとして事業税は0円、消費税も免税事業者として計算した。
| 年間売上 | 経費 | 所得(青色控除前) | 所得税+住民税 | 社会保険料 | 手取り概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 240万円 | −240万円(赤字) | 0円(純損失は3年間繰越可) | 85.0万円 | −325万円 |
| 200万円 | 240万円 | −40万円(赤字) | 0円 | 85.0万円 | −125万円 |
| 400万円 | 240万円 | 160万円 | 0円 | 85.0万円 | +75万円 |
| 600万円 | 240万円 | 360万円 | 約16.9万円 | 85.0万円 | +258万円 |
| 800万円 | 240万円 | 560万円 | 約54.8万円 | 85.0万円 | +420万円 |
※手取り概算=所得−所得税・住民税−社会保険料。社会保険料(任意継続+国民年金)は退職時の報酬や定額で決まるため、1年目は当期の売上規模にかかわらずほぼ一定になる。2年目以降は前年の所得を基準にした国民健康保険料に切り替わり、売上に応じて変動する。
売上600万円の場合の計算は次のとおり。
```
所得税: 360万円 − 青色65万円 − 基礎控除104万円 − 社会保険料85.0万円 − 配偶者控除38万円
= 課税所得 約68万円 × 5% × 1.021 ≒ 3.5万円
住民税: 360万円 − 65万円 − 基礎控除43万円 − 85.0万円 − 配偶者控除33万円
= 課税所得 約134万円 × 10% − 調整控除0.5万円 + 均等割0.5万円 ≒ 13.4万円
```
売上800万円の行には、令和8年分から生まれた「段差」が効いている。青色控除後の所得は495万円で489万円を6万円超えるため、所得税の基礎控除が104万円ではなく67万円になる。経費の計上漏れを見直すなどして所得を489万円以下に収めると、所得税・住民税の合計は約54.8万円→約49.8万円と約5万円下がる。なお小規模企業共済やiDeCoの掛金は所得控除なので、合計所得金額(基礎控除の判定に使う所得)は下がらない点に注意したい。
田中さんの実際の想定は、立ち上げ期の6ヶ月は売上ほぼゼロ、後半6ヶ月で月平均30万円(年360万円)というシナリオだ。所得は360万円−240万円=120万円。青色申告特別控除65万円を引くと55万円で、所得税・住民税ともにゼロになる。社会保険料85.0万円を差し引いた事業単体の手取りは約+35万円という試算になった。事業だけを見れば初年度から黒字を確保できる見通しだが、生活費(STEP3で試算)は事業の利益とは別に貯蓄から取り崩す必要がある。
青色申告の申請は開業から2ヶ月以内に
青色申告で申告したい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)に、青色申告承認申請書を提出する必要がある。田中さんのように赤字が見込まれる場合、青色申告の純損失の繰越控除(最大3年間)は特に重要だ。
青色申告特別控除65万円の効果は、1年目より2年目に大きく出る。売上400万円・経費240万円の場合、白色申告だと所得160万円で住民税の均等割(約0.5万円)がかかる程度で、1年目の税金の差は約0.5万円しかない。ところが2年目の国民健康保険料は1年目の所得で決まるため、所得160万円(白色)と95万円(青色)では、東京23区の料率で国保料が年約32.7万円→約17.7万円と約15万円変わる。青色申告のメリットシミュレーターで控除額ごとの差も確認できる。
2年目(2027年分)から青色申告特別控除が変わる
令和8年度税制改正で、青色申告特別控除は令和9年分(2027年分)以後に見直される。田中さんにとっては起業2年目の申告から関係する。
| 記帳・申告の方法 | 2026年分まで | 2027年分以後 |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存など | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Tax | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+書面(紙)申告 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易簿記(前々年の事業収入1,000万円以下) | 10万円 | 10万円 |
| 簡易簿記(前々年の事業収入1,000万円超) | 10万円 | 0円 |
紙で申告するつもりなら、2027年分から控除が45万円減る。田中さんは会計ソフトで複式簿記をつけ、e-Taxで申告する前提なので65万円は維持でき、請求書データとの自動連携などの要件を満たす「優良な電子帳簿」に対応すればさらに10万円上乗せできる。開業1年目から会計ソフトとe-Taxに慣れておくのが得策だ。
---
STEP 3: 生活費の資金計画
田中さん一家の月間生活費は次の通りだ。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 住居費(住宅ローン) | 9.5万円 |
| 食費 | 5.5万円 |
| 光熱費・通信費 | 2.8万円 |
| 子どもの教育費 | 3.0万円 |
| 医療・保険 | 1.5万円 |
| 車(ローン+維持費) | 2.5万円 |
| 社会保険料(任意継続+夫婦の国民年金) | 7.1万円 |
| 雑費・娯楽 | 2.5万円 |
| 合計 | 34.4万円 |
社会保険料は任意継続3.5万円+国民年金17,920円×2人で月約7.1万円。妻のパート収入が月8万円あるため、月の純支出は約26.4万円。
貯蓄900万円は何ヶ月分か?
```
900万円 ÷ 26.4万円 = 約34.1ヶ月(約2年10ヶ月)
```
「3年は食える」という田中さんの直感は、妻の国民年金を入れると2ヶ月ほど足りなかった。ただしこれは売上ゼロが続いた場合の計算であり、STEP2のシナリオどおり事業所得120万円が出れば取り崩しはその分減る。逆に、住宅ローンのボーナス払いや予備費(車の修理、子どもの急な出費)は含んでいない。
安全係数を掛けると実質は24〜29ヶ月分と考えるのが現実的だ。2年目に国保へ切り替えて社会保険料が年約30万円下がれば(STEP1)、その分だけ滑走路は延びる。
---
STEP 4: 年金はどう変わるか
会社員時代に積み上げた厚生年金の受給額は、独立後も消えない。ただし、独立後の国民年金加入期間は厚生年金より受給額が少ない。
年金受給額シミュレーターで試算すると:
| ケース | 月額年金受給見込み |
|---|---|
| 会社員のまま65歳まで(現在の年収で継続) | 約17.8万円 |
| 42歳で独立、国民年金のみ25年間 | 約13.2万円 |
| 差額 | 約4.6万円/月(年間55.2万円) |
この差を埋めるため、田中さんはiDeCoへの加入も検討している。個人事業主(第1号被保険者)のiDeCo拠出上限は月6.8万円(年81.6万円・国民年金基金や付加保険料と合算)で、2026年12月分の掛金からは月7.5万円(年90万円)に引き上げられる。掛金は全額が所得控除になる。ただし1年目のように課税所得がゼロなら節税効果はないので、所得が出てから始めれば十分だ。
NISAとiDeCoの使い分けで試算すると、所得が安定した2〜3年目以降にiDeCoを年30〜40万円拠出するだけで、老後格差の約半分をカバーできる試算になった。
---
STEP 5: 失業給付(雇用保険)の活用
自己都合退職でも、7日間の待期期間と1ヶ月の給付制限(2025年4月以降の離職。5年間で3回以上の自己都合離職なら3ヶ月)のあとに、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)が受け取れる。以前の「2ヶ月(または3ヶ月)待ち」より早くなった。
田中さんのケース(在職11年・自己都合退職・42歳)の給付試算:
```
離職前6ヶ月の賃金日額: 約1.86万円/日(賞与を除く月給×6÷180)
基本手当日額: 8,055円(30〜44歳の上限。2025年8月〜2026年7月の額)
給付日数: 120日(自己都合・被保険者期間10年以上20年未満)
総給付額: 8,055円 × 120日 = 約96.7万円
```
基本手当日額の上限は毎年8月に改定され、2026年8月1日からは30〜44歳で8,270円になった。失業給付シミュレーターで年齢・加入期間・給与を入れると、最新の上限で確認できる。なお基本手当は非課税で、国民健康保険料や住民税の計算に使う所得にも含まれない。
ただし、起業の準備に専念している間は「失業の状態」に当たらず、基本手当は受けられない。基本手当は「就職する意思と能力があり、求職活動をしている人」への給付だからだ。起業する人の選択肢は次の2つになる。
| 状況 | 使える制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 求職活動をしながら起業も検討し、受給資格の決定後に開業した | 再就職手当 | 待期満了後(給付制限がある場合はさらに1ヶ月経過後)に開業し、支給残日数が3分の1以上残っていれば、残日数×基本手当日額×60%(3分の2以上なら70%)。日額には別の上限がある |
| 最初から起業準備に専念する | 受給期間の特例(2022年7月〜) | 事業を行っている期間を最長3年間、受給期間(原則1年)に算入しない。事業をたたんで再就職活動をするときに基本手当を受けられる |
田中さんのように退職直後から開業準備に入るなら、受給期間の特例を申請して「保険」を残しておくのが現実的だ。資金計画(STEP3)にも失業給付は入れていない。
---
1年目を乗り越えるためのタイムライン
| 時期 | やること |
|---|---|
| 退職月(2025年10月) | 任意継続の手続き(退職日の翌日から20日以内)、本人と妻の国民年金の種別変更(14日以内) |
| 退職翌月(11月) | ハローワークで受給期間の特例を申請(起業準備に専念する場合)。開業したら開業届と、青色申告承認申請書(開業日から2ヶ月以内) |
| 2026年1〜3月 | 2025年分の確定申告(給与の源泉徴収票+開業準備期間の事業分)。赤字でも青色申告で損失繰越を確定させる |
| 2026年 | 起業1年目。会計ソフトで複式簿記をつける(2027年分の青色申告特別控除の見直しに備える) |
| 2026年12月 | iDeCoの上限が月7.5万円に。所得が出ていれば加入・増額を検討 |
| 2027年2〜3月 | 2026年分の確定申告(基礎控除104万円で計算)。e-Taxで青色申告特別控除65万円 |
| 2027年4月〜 | 国保の保険料が2026年の所得で決まる。任意継続より安ければ脱退して国保へ切り替え |
---
よくある質問
Q. 退職直後に国民健康保険か任意継続か、どちらが得ですか?
田中さんのケースでは任意継続が初年度は年約15万円安くなりました。一般的に、前年の所得が高く家族が多いほど、任意継続のほうが安くなる傾向があります(国保は家族の人数分の均等割がかかり、任意継続は扶養家族の保険料がかからないため)。2022年1月からは任意継続を本人の申出で脱退できるので、起業1年目の所得が低かった場合は2年目に国保へ切り替える選択肢もあります。会社員を続けた場合との手取り比較は会社員vsフリーランスの手取り比較シミュレーターでできます。
Q. 「起業のために退職」した場合でも雇用保険はもらえますか?
起業準備に専念している間は、基本手当は受けられません。求職活動をしながら起業を検討し、受給資格の決定後に開業した場合は、条件を満たせば再就職手当を受け取れます。最初から起業に専念する場合は、ハローワークで受給期間の特例(最長3年)を申請しておくと、事業をたたんだときに基本手当を受給できます。自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1ヶ月です。
Q. 会社員時代の厚生年金は消えますか?
消えません。退職までに積み上げた厚生年金の受給権は保持されます。独立後の国民年金加入期間は受給額が低くなりますが、iDeCo(2026年12月分から月7.5万円まで)や国民年金基金で補完する方法が有効です。
Q. 起業初年度の赤字はどうすればいいですか?
青色申告で損失の繰越控除を申告しておくと、翌年以降3年間、黒字が出たときに通算して税負担を減らせます。初年度が赤字でも確定申告は必ず行いましょう。赤字の申告は国保の均等割の軽減判定(所得の申告が前提)にも使われます。
Q. この計算の前提はどこから?
所得税は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の令和8年分の基礎控除(合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円)と配偶者の所得要件62万円、税率表と復興特別所得税2.1%で計算しました。住民税は所得割10%・基礎控除43万円・配偶者控除33万円・調整控除・均等割5,000円です。青色申告特別控除の2027年分以後の見直しは国税庁のリーフレット、国民年金保険料(2026年度・月17,920円)は日本年金機構、国保料は東京23区の令和8年度基準料率、失業給付は厚生労働省の基本手当日額の上限額と所定給付日数によります。任意継続・横浜市の国保の月額、生活費、年金見込み額は田中さんのモデルケースの概算です。
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月): https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁 基礎控除の引上げ等に関するQ&A: https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁 青色申告特別控除(令和9年分以後)のリーフレット: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf
- 日本年金機構 国民年金保険料: https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
- 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
Q. 数字が実感と合わない場合は?
社会保険料は自治体(国保の料率)・旧勤務先の健康保険組合(任意継続の上限)・妻の働き方(勤務先の社会保険に入るかどうか)で大きく変わります。税金は経費の範囲、生命保険料控除などほかの所得控除、事業税の業種区分でも変わります。自分の売上・経費で個人事業主の税金シミュレーターに入れ直してみてください。それでも大きく違う場合は、お問い合わせページから条件を添えてご連絡ください。
---
田中さんは最終的に「数字で見ると思ったより怖くなかった」と話す。「900万円の貯蓄で3年近い滑走路があり、2年目には社会保険料も下げられるなら、本気でやれる」と感じたのは、シミュレーションで具体的な数字を出してからだった。
起業前の不安の多くは、数字が曖昧なままだから生まれる。まずは個人事業主の税金シミュレーターで売上別の手取りを、国民健康保険シミュレーターで2年目の保険料を確認してみよう。