最低賃金 都道府県別比較【令和8年度】発効日つき一覧と生活費差引シミュレーター
令和8年度(2026年度)の最低賃金は、東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円が上位で、最も低い宮崎でも1,085円。全国加重平均は1,121円から56円上がって1,177円になりました。ただし発効日は2026年10月1日から12月2日まで県ごとにばらばらで、発効日の前日までは改定前(令和7年度)の額が適用されます。
このツールでは、2つの都道府県を選ぶと最低賃金での額面月収、家賃・生活費の目安、それを引いた残りを並べて比較します。最低賃金の地域差(東京と宮崎で時給195円、月160時間で約3.1万円)に比べ、家賃を除く物価の地域差は数%程度。差を大きく左右するのは家賃なので、詳細設定で実際の家賃に合わせるのがおすすめです。
最低賃金は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、物価の地域補正は総務省「消費者物価地域差指数(2025年)」に基づきます(確認日2026年10月25日)。手取りまで知りたい場合は年収から手取り計算、時給と月収の換算は時給換算シミュレーター、扶養内で働く場合はパート収入の壁、移住を考えるなら地方移住のコスト比較もご覧ください。
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比較する最低賃金
比較結果
最低賃金(令和8年度改定額)で月160時間働いた場合の額面月収
東京
時給 1,280円
204,800円
全国1位・改定額の発効日 2026年10月1日
大阪
時給 1,231円
196,960円
全国3位・改定額の発効日 2026年10月1日
月収差(東京−大阪)
+7,840円
詳細比較
| 項目 | 東京 | 大阪 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 最低賃金(時給) | 1,280円 | 1,231円 | +49円 |
| 引上げ額(令和7→8年度) | +54円 | +54円 | — |
| 月収(額面) | 204,800円 | 196,960円 | +7,840円 |
| 家賃の目安(1K) | 82,000円 | 62,000円 | +20,000円 |
| 月間生活費合計 | 179,000円 | 156,722円 | +22,278円 |
| 生活費を引いた残り | 25,800円 | 40,238円 | -14,438円 |
額面月収と生活費を引いた残り(最低賃金上位10都道府県+選択2県)
生活費を引いた残り = 月収(最低賃金 × 労働時間)− 生活費の目安(税・社会保険料は控除前)
最低賃金 上位10都道府県
| 順位 | 都道府県 | 時給 |
|---|---|---|
| 1 | 東京★ | 1,280円 |
| 2 | 神奈川 | 1,279円 |
| 3 | 大阪★ | 1,231円 |
| 4 | 埼玉 | 1,196円 |
| 5 | 千葉 | 1,195円 |
| 5 | 愛知 | 1,195円 |
| 7 | 京都 | 1,180円 |
| 8 | 兵庫 | 1,172円 |
| 9 | 静岡 | 1,154円 |
| 10 | 三重 | 1,143円 |
最低賃金 下位10都道府県
| 順位 | 都道府県 | 時給 |
|---|---|---|
| 47 | 宮崎 | 1,085円 |
| 45 | 沖縄 | 1,086円 |
| 45 | 高知 | 1,086円 |
| 44 | 長崎 | 1,087円 |
| 39 | 鹿児島 | 1,090円 |
| 39 | 鳥取 | 1,090円 |
| 39 | 秋田 | 1,090円 |
| 39 | 岩手 | 1,090円 |
| 39 | 青森 | 1,090円 |
| 35 | 熊本 | 1,092円 |
47都道府県の最低賃金と発効日(令和7年度→令和8年度)
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 2026年11月16日 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,177円 | +56円 | — |
出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(答申された改定額・発効日。括弧内の改定前額=令和7年度額)。発効日の前日までは令和7年度額が適用されます。確認日 2026-10-25
計算の前提条件
| 最低賃金データ | 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度改定額・確認日 2026-10-25) |
| 月収 | 最低賃金 × 160時間(額面・税社保控除前) |
| 物価の地域補正 | 総務省 消費者物価地域差指数 2025年(家賃を除く総合)を東京=1として換算 |
| 東京 家賃(1K・仮定) | 82,000円/月 |
| 大阪 家賃(1K・仮定) | 62,000円/月 |
| 食費・交通費(東京基準・仮定) | 50,000円 / 12,000円 |
| 光熱費・その他(東京基準・仮定) | 15,000円 / 20,000円 |
💴 働き方と手取りもまとめて比較
時給や地域の差だけでなく、実際に手元に残る金額まで見て働き方を考えましょう。手取り・年収の壁・移住コストも合わせてチェック。
よくある質問
この計算の前提データはどこから?
最低賃金は厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の改定額・発効日と、同一覧に括弧書きされた改定前の額(令和7年度額)です(確認日2026年10月25日)。家賃以外の生活費の地域補正には、総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)2025年結果」の消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)を使っています。一方、1K家賃の目安と食費・交通費・光熱費・その他の基準額は公的統計ではなく計算用の仮定値なので、詳細設定で実額に合わせてください。
令和8年度の最低賃金はいつから適用されますか?
発効日は都道府県ごとに異なり、2026年10月1日(東京・神奈川・大阪・愛知など)から12月2日(沖縄)まで順次切り替わります。発効日の前日までは令和7年度の額が適用されるので、上の一覧で自分の県の発効日を確認してください。11月以降に発効するのは山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)、岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)です。
全国加重平均1,177円とはどういう数字ですか?
各都道府県の最低賃金を、その県で働く労働者数で重み付けして平均した値です。令和8年度は1,177円で、令和7年度の1,121円から56円の引上げです。厚労省によると、56円は昭和53年度に目安制度が始まって以降2番目の引上げ幅です。人口の多い東京・神奈川・大阪の影響が大きいため、地方の多くの県は全国加重平均より低くなります。
「生活費を引いた残り」がマイナスになるのはなぜ?
額面月収から家賃・食費などの生活費の目安を引いた結果が赤字という意味です。このシミュレーターは税・社会保険料を差し引いていないので、実際の手取りはさらに少なくなります。労働時間が短い場合や家賃の高い地域では赤字になりやすく、実際の生活では家族との同居、ルームシェア、手当、副業などで補うケースが多いです。
東京と地方で、物価の差はどのくらいありますか?
総務省の消費者物価地域差指数(2025年)では、家賃を除く総合で東京102.2、最も低い群馬96.7と、差は6%程度にとどまります。最低賃金の差(令和8年度で東京1,280円、宮崎1,085円、約18%)のほうが大きいので、家賃を除けば東京のほうが手元に残る額は多くなりがちです。地域差が大きいのは家賃(住居の指数は東京129.8、岡山79.1)なので、比較のカギは家賃の設定です。
月給制でも最低賃金は関係ありますか?
関係あります。月給(通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代などを除く)を月の所定労働時間で割った時給換算額が、勤務地の最低賃金を下回っていれば違法です。たとえば東京で月173時間の所定労働時間なら、1,280円×173時間=221,440円が月給の下限です。
数字が実感と合わない場合は?
家賃の目安は主要都市の単身向け物件を参考にした概算で、同じ県内でも都心と郊外で大きく変わります。食費・交通費も生活スタイル次第なので、詳細設定で実際の家賃と支出に合わせると実感に近づきます。手取りで比べたい場合は、月収を年収に直して手取り計算シミュレーターでご確認ください。データの誤りにお気づきの場合は、シェアボタンの下にある「計算結果について報告」からお知らせください。
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